航空機地球局
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

航空機地球局(こうくうきちきゅうきょく)は、無線局の種別の一つである。
定義

電波法第6条第1項第4号ロに「航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)」と、総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号の7に「法第6条第1項第4号に規定する航空機地球局」と定義している。

引用の促音の表記は原文ママ、「法」は電波法のこと

また、電波法施行規則第3条第2項第2号には航空移動衛星業務を「航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務」と定義している。
概要

インマルサット人工衛星局やMTSAT人工衛星局を介し陸上または他の航空機と通信を行う無線局である。地球局の一種であり、航空移動業務における航空機局に相当するものでもある。航空機の無線局でもある。(#免許も参照)

具体的には、航空機内に設置される衛星航空電話・データ通信などの端末設備またはMTSAT航空管制設備のことである。
免許

外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、第2項に例外が列挙され

第4号 航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)

第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局

があり、外国人や外国の会社・団体でも航空機地球局を開設できる。

種別コードはTJ。免許の有効期間は5年。但し、包括免許以外は当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の11月30日[1]となる。
局数

電気通信業務用航空機地球局は特定無線局として包括免許できる。包括免許の無線局免許状に記載される指定局数とは開設可能な局数の上限である。すなわちすべてが稼動しているとは限らない。
用途

局数の推移に見るとおり電気通信業務用である。かつては航空運輸用もあった。
旧技術基準の機器の使用

無線設備規則スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正[2]により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで[3]、使用は「平成34年11月30日」まで[4]とされた。

対象となるのは、

「平成17年11月30日」[5]までに製造された機器または認証された適合表示無線設備

経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器[6]または認証された適合表示無線設備[7]

である。

新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により[8]「当分の間」延期[9]された。

詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。
運用

電波法第70条の3、無線局運用規則第143条第2項及びこれらに基づく告示[10]により、航空機地球局は、1 航空運輸用は、その航空機が水平飛行を行っている状態において、当該航空機地球局のアンテナ仰角が、太平洋上空のインマルサット人工衛星局又はMTSAT人工衛星局に対し5度以上となる区域を航行中は常時2 航空運輸用以外は、運用可能な時間

運用しなければならない。

電波法第70条の4、無線局運用規則第146条第5項及び第147条第4号並びにこれらに基づく告示[11]により、航空機地球局は、(1) 航空運輸用は、現に通信を行っている場合で聴守することができないとき(2) 航空運輸用以外のもの

を除き運用義務時間中は、G1D、G7D又はG7W電波1,525.0025MHzから1,558.9975MHzまでの2.5kHz間隔の周波数の電波を聴守しなければならない。
操作

電波法施行規則第33条に無線従事者を不要とする「簡易な操作」として規定している次の操作を除き、航空無線通信士以上の無線従事者の管理を要する。

第2号 航空運輸用以外の特定無線局の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

第4号(3) 航空運輸用以外の特定無線局以外の無線設備の通信操作


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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