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航空従事者(こうくうじゅうじしゃ)とは、日本の航空法に定められている国家資格である航空従事者技能証明の保持者のこと。
一般に、日本で航空機を扱う(航空業務を行おうとする)際には、この免許が必要とされる(航空法第22条以降、航空法施行規則第42条以降、同別表第二・第三)。
概要航空従事者技能証明書の例(航空通信士)
技能証明を得るためには、一般には、年齢や一定の経験などの要件を満たした上で学科試験と実技試験に合格する必要がある。航空従事者養成施設での訓練を経た場合や、既に別の免許を受けている場合など、学科試験や実技試験の全部あるいは一部が免除されることもある。
航空従事者の種類や要件、試験などについては航空法により定められているため、航空法の改正にともなってその内容が変更になることがある。例えば、航空整備士は、かつては一等・二等・三等からなったが、改正により2006年現在は一等・二等と整備士・運航整備士の組み合わせからなる4種類が存在する。
航空従事者の保有を証明して交付される公文書を航空従事者技能証明書という(証明書を確認後に持って出るのを忘れてしまい、自動車運転免許でいう「免許証不携帯」の状態になる騒ぎが時々起きている)。
航空機に乗り組む者は船舶の乗員になぞらえ、エアクルー(air crew)やフライトクルー(flight crew)と呼ばれる。
また操縦室で勤務する操縦士、航空機関士、航空通信士はコックピットクルー (Cockpit Crew)とも呼ばれる。 次の免許が存在する(航空法第24条): 各免許について、詳しくはリンク先や法令を参照。 こうした免許による区分に加え、さらに、航空機の種類(飛行機・ヘリコプター・滑空機・飛行船)・航空機の等級(陸上機・水上機・単発(エンジンの数が1つ)・多発(エンジンの数が2つ以上))・エンジンの種類(レシプロエンジン・ジェットエンジン)・航空機の型式(ボーイング787・エアバスA380か、など)の限定を受ける。#限定のセクションや法令を参照。
資格
操縦士(パイロット)
定期運送用操縦士
准定期運送用操縦士
事業用操縦士
自家用操縦士
航空整備士
一等航空整備士
一等航空運航整備士
二等航空整備士
二等航空運航整備士
航空工場整備士
航空機関士(フライトエンジニア)
航空通信士
航空士
一等航空士
二等航空士
関連する資格・証明
航空無線通信士・航空特殊無線技士・第一級総合無線通信士・第二級総合無線通信士- 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行うのに必要となるため、操縦士には必須となる。管轄は総務省であり試験も別に行われる。