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航空地球局(こうくうちきゅうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号の4に「法第70条の3第2項に規定する航空地球局」と定義している。「法」は電波法のことであり、第70条の3第2項では航空地球局を「陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うもの」と定義している。また、電波法施行規則第4条第2項第2号には航空移動衛星業務を「航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務」と定義している。 引用の促音の表記は原文ママ インマルサット人工衛星局やMTSAT人工衛星局を介し航空機と通信を行う無線局で、通信網管理機能、地上の通信網との接続のための設備も併設されている。地球局の一種であり、航空移動業務における航空局に相当するものでもある。 具体的には、スカパーJSAT横浜衛星管制センター、国土交通省の常陸太田航空衛星センター 局数の推移に見るとおり電気通信業務用または航空運輸用が主である。 外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、第2項に例外が列挙され が規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。 種別コードはTB。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の11月30日[1]となる。 電波法第16条第1項ただし書および電波法施行規則第10条の2により、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行う航空地球局、つまり航空運輸用については運用開始の届出を要する。 電波法第70条の3により航空地球局は常時運用しなければならない。但し、同条但し書き及び無線局運用規則第144条第2項ならびこれらに基づく告示[2]により、航空運輸用以外の航空地球局は、この限りでない。 電波法第70条の4、無線局運用規則第146条第2項及び第147条第3号並びにこれらに基づく告示[3]により航空地球局は、航空運輸に関する通信を取り扱っていない場合を除き運用義務時間中、(1) 電気通信事業用航空地球局は、G1D、G7D又はG7W電波3,599.0025MHzから3,628.9975MHzまで又は4,192.5025MHzから4,199.9975MHzまでの2.5kHz間隔の周波数(2) 航空運輸用航空地球局は、G1D、G7D又はG7W電波11.6916225GHzから11.6959175GHzまで又は18.3866225GHzから18.3909175GHzまでの2.5kHz間隔の周波数 を聴守しなければならない。 電波法施行規則第33条に無線従事者を不要とする「簡易な操作」として規定している次の操作を除き、航空無線通信士以上の無線従事者の管理を要する。 電波法施行規則第34条の2第2号により遭難通信又は緊急通信の通信操作は、無線従事者でなければ行ってはならない。 1989年(平成元年)- 電波法施行規則に航空地球局が定義された。また、航空機地球局、航空移動衛星業務も定義された。[5] 1993年(平成5年)- 毎年一定の告示[6]で定める日が免許の有効期限となった。[7] 局数の推移年度平成13年度末平成14年度末平成15年度末平成16年度末平成17年度末平成18年度末平成19年度末平成20年度末
目次
1 定義
2 概要
3 実際
4 沿革
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
定義
概要
実際
用途
免許
第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
運用
操作
第4号(1) 次号(4)のもの以外の無線設備の通信操作
第5号(4) 航空運輸用で無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
第8号 その他に別に告示するものに基づく告示[4]に定めるプレストーク方式による無線電話の送受切替装置の技術操作
検査
落成検査は、電気通信業務用航空地球局は登録検査等事業者等による点検が可能で、この結果に基づき一部省略することができる。
定期検査は、電波法施行規則第41条の2の6および別表第5号第21号により周期は1年。電気通信業務用航空地球局は登録検査等事業者等による検査が可能で、この結果に基づき省略することができる。
変更検査は、落成検査と同様である。
沿革
以後、免許の有効期限は免許の日から4年を超えて5年以内の11月30日までとなる。
総数11335666
電気通信業務用11333222
航空運輸用????2444
年度平成21年度末平成22年度末平成23年度末平成24年度末平成25年度末平成26年度末平成27年度末平成28年度末
総数98866667
電気通信業務用54422244
航空運輸用44444422
年度平成29年度末
総数7
電気通信業務用4
航空運輸用2
各年度の用途・局種別無線局数[8]による。
脚注^ ⇒平成19年総務省告示第429号 電波法施行規則第8条第1項の規定に基づく陸上移動業務の無線局等について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が毎年一の別に告示で定める日第2号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)に12月1日とあることによる。
^ ⇒平成16年郵政省告示第176号 無線局運用規則第144条の規定に基づく航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合第3号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令)
^ ⇒平成3年郵政省告示第46号 無線局運用規則第146条第1項等の規定に基づく航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数第2号(同上)
^ ⇒平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第3項第5号(同上)
^ 平成元年郵政省令第75号による電波法施行規則改正
^ 平成5年郵政省告示第601号(後に平成19年総務省告示第429号に改正)
^ 平成5年郵政省令第61号による電波法施行規則改正
^ ⇒用途別無線局数 総務省情報通信統計データベース
関連項目
無線局
地球局
人工衛星局
航空機地球局
航空局
外部リンク
航空地球局 情報通信法令wiki(情報通信振興会)
航空移動衛星業務
更新日時:2019年1月27日(日)12:00
取得日時:2019/08/02 09:07