航海日誌
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「ログブック」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「#航海日誌以外の logbook」をご覧ください。
イギリス海軍の帆走フリゲート、Grand Turk の航海日誌。

航海日誌(こうかいにっし、: logbook)は、船舶の運航に関する記録を書き記した日誌。
概要

ほとんどの船舶や軍艦では、所属国の法的定めにより航行中は継続的に記載し続けることが義務づけられている。

航海日誌を意味する 英語: logbook は、もともとは木片(Log、丸太)・測程儀(英語版)(Chip log)によって読み取った船の速度の記録帳簿を意味していた[1]。これを用いれば、一定の時間の中で船がどれ程の距離を進んだかを算出することができた。また、一定の時間にこの記録を取り続けることによって、出港地からの航行距離を知ることもできた。

今日、英語で「ship's log (船のログ)」と呼ばれている航海日誌には、この他にも様々な種類の情報が盛り込まれており、船舶潜水艦に関する運行データの記録として、天候、日常業務が行なわれたり突発的な出来事が発生した時刻、乗組員の交代や寄港場所の日時などが記される。航海日誌への書き込みは、伝統的航海術には必須であり、少なくとも毎日1回以上、記入しなければならない。

ほとんどの国において、海運当局や海軍当局は、日々の出来事を記録し、万一、無線通信レーダーGPSなどが故障しても乗組員たちが航海を続けられるように、航海日誌が書き続けられるべきことを定めている。航空事故におけるブラックボックスと同じように、航海日誌の詳細な検討は海難審判などにおいて重要な役割を果たすことになる(メアリー・セレスト号の記事を参照)。海難事故等をめぐる民事上の法的争いにおいても、航海日誌の記載内容はしばしば重大な意味を持つ。

商船でも、海軍艦艇でも、船のコース、速度、位置、その他のデータを記入した「ラフ・ログ (rough log) 」とか「スクラップ・ログ (scrap log) 」と称する最初の下書きをまず作成し、それを書き写して「スムーズ・ログ (smooth log) 」とか「オフィシャル・ログ (official log) 」と称する決定版の記録を作成する。ラフ・ログに記された内容は変更されることもあり得るが、スムーズ・ログは決定版であり、記述の消去などは許されない。公的な航海日誌の記述に変更や修正を加える場合には、権限のある記入者が、頭文字などを書き入れて誰による加筆か分かるようにした上で、加筆後も、削除、修正された記述が読めるような形で加筆を行なう。

つけペンではインク瓶が船の傾きによって倒れて不便なため、船員の間では万年筆が早くから普及していた。
日本法による航海日誌

日本船舶及び船員法施行規則第1条に定める日本船舶以外の船舶においては、船長は航海日誌を船内に備え付けておかなければならず(船員法第18条)、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない(船員法施行規則第11条4項)。

航海日誌は、船員法施行規則第二号書式に則り、以下の事項を記載しなければならない(船員法施行規則第11条1項、2項)。
第一表

表紙。船舶の名称を記載する。
第二表

以下の事項を記載する。

船舶番号

船籍港

総トン数 - 国際総トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶にあっては、総トン数に国際総トン数を付記すること。

航行区域又は従業制限及び従業区域

船舶の用途 - 旅客船貨物船油送船漁船等の別及び漁船にあっては、従事する漁業の種類を記載すること。

主機の種類及び箇数

mia? du?ego ciula

jeba? disa skurwysyna

主機の出力 - 連続最大出力(キロワット)を記載すること。

船舶所有者住所及び氏名又は名称

船長の住所及び氏名

第三表

官庁記事 - 記載した事項について官庁の認証を受ける。
第四表

航海の概要を記載する。

航海の概要欄には、出入した港の名称及び船長が必要と認める航海の概要を記載すること。

国内各港間のみを航海する船舶にあっては、通常航海する航路が定まっているときは、臨時の航路に就航する場合を除き、当該航路の概要を記載すれば足り、航海ごとに記載することを要しない。

漁船にあっては、上記の事項のほか操業海域をも記載すること。ただし、主たる操業海域が定まっているときは、臨時に操業海域を変更する場合を除き、発航港、到達港、主たる操業海域及び操業期間を記載すれば足り、航海ごとに記載することを要しない。

第五表

船員法施行規則第11条2項各号に掲げる場合(以下の場合)その他必要な場合に記載すること。

規則第2条の2の規定により操舵設備について検査を行ったとき。

法第14条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかったとき。

法第14条の3第2項の規定による操練を行い、又は行うことができなかったとき。

規則第3条の7第1項第1号から第11号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第3条の8の規定により点検したとき。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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