この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
興行場法
日本の法令
法令番号昭和23年法律第137号
種類行政手続法
効力現行法
成立1948年6月30日
公布1948年7月12日
施行1948年7月15日
主な内容興行場に関する規定について
関連法令興行場法施行規則など
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興行場法(こうぎょうじょうほう)は、興行場の営業について規定した法律である。下位法令に興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)がある。 この法律の規制の対象となる興行場とは「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」のことと定義されている(法第1条第1項)。[1] 具体的には例えば、映画館、劇場、歌舞伎座、寄席(落語を行うところ)、ライブハウス[注釈 1]、コンサートホール、野球場、サッカー場、見世物小屋[1]、競馬場・競輪場[2]、ビデオボックス、ストリップ劇場などのことを指す。また公民館などで概ね月に5回程度映画の上映などを行えば本法の対象となる。[3] 公営の動物園・植物園・博物館[4]、および水族館[5]は本法律の規制対象外。博覧会も対象外であるが、会場内で演劇などを定期的に行う場合は、適用とする場合がある。[6] 興行場の営業については、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては市長または区長。以下同じ)の許可が必要であり(第2条第1項)、都道府県知事は構造設備が条例で定める基準にあわないときは、理由を記した文書を交付し、許可を与えないことができる(同第2項)。[1]なお、政令指定都市、中核市も地方自治法および地方自治法施行令(政令指定都市=施行令第174条の36、中核市=施行令第174条の49の15)に基づき、興行場の規制に関する事務を行うことができる。自治体職員は必要に応じて報告をさせたり、施設に立ち入り後述する第3条第1項関係の措置の実施状況を調査したりできる(第5条第1項)。第5条の職権を行うものは環境衛生監視員とする(興行場法施行規則)。[1]営業者は、報告をしなかったり、虚偽の報告を行ったり、立ち入り調査を拒んだりした場合、千円以下の罰金に処される(第9条)[注釈 2]。許可後に構造基準が条例に合わなくなった場合、営業停止や許可の取り消しとなる場合がある(第6条)。この場合、都道府県知事は第7条のとおり公開の聴聞を開かなくてはならない。[1]
興行場とは
内容
許可と指導