自賠責
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
自動車損害賠償責任保険証明書

自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際[注釈 1]、全ての車の所有者[注釈 2]に加入が義務づけられている損害保険である。略称自賠責保険(じばいせきほけん)。公道で走行する際に、加入が義務付けられていることから、俗に「強制保険」といわれる。

なお、農業協同組合消費生活協同組合中小企業等協同組合共済として扱う[1]自動車損害賠償責任共済も存在するが、制度区分を除けば概ね同じ制度であり、以下では自動車損害賠償責任保険と合わせて単に「?保険」のように記述する。
概要

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法が施行された1955年昭和30年)に、「交通事故が発生した場合の被害者の補償」を目的として開始された対人保険制度である。

あらかじめ全ての自動車保有者が自賠責保険に加入することで、交通事故の被害者は「被害者請求制度」を使い、加害者を介さずに「最低限の損害賠償金」を直接受け取ることができる。

自賠責保険の支払いは、国土交通大臣および金融庁長官が定めた支払基準に基づいて画一的に定められることになっている。ただし、裁判所は、この支払基準に拘束されないため、交通事故の被害者が民事訴訟手続により自賠責保険の請求を行った場合は、自賠責の保険金額を上限として、いわゆる「裁判基準」により支払額を定めることになる。

その代わり自賠責保険においては、交通事故により負傷した者は、自動車保有者及び運転者に過失が無い場合を除き、過失割合にかかわらず被害者として扱われ[注釈 3]、相手側の自賠責保険から保険金が支払われる。ただし、過失割合が70 %以上の場合は重過失減額として、過失割合に応じて一定の割合の減額が適用される(#重過失減額参照)。また、「最低限の補償」の確保を目的としているので、保険金の限度額(上限)は被害者1人につき死亡3,000万円まで・後遺障害は段階に応じて、75万円から最大3,000万円(介護を要する重度の後遺障害は4,000万円まで)・傷害120万円までとなる。

また、自賠責保険では、自賠責保険契約が付保された車両について、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)および運転者(他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者)に該当する者が死傷した場合には、保険金の支払いは行われない。

自賠責保険は人身損害に関する損害賠償を保障するものであるから、死傷者のいない物損事故のみの事故の場合には自賠責保険からの支払いは行われず、車両建築物鉄道車両などが破損した分についても一切支払いは行われない。そのため多くの自動車所有者は、自賠責保険における補償額の少なさを補い、かつ自損事故や物損事故にも対応できるよう、任意保険(自動車保険)にも別途加入することが一般的になっている。

自動車検査登録制度(車検)のある自動車や、排気量250 ccを超えるオートバイの場合は、継続検査の際、新しく交付される自動車検査証(車検証)の有効期間を満たす自動車損害賠償保険証明書を提示しなければ、自動車検査証の有効期間の更新はできない。しかし、車検のない原動機付自転車を含む250 cc以下のオートバイは、契約期間を1年から最長5年までの期間で任意に契約でき、コンビニエンスストア郵便局でも加入や更新手続きができる場合もあり、契約期間を長くすれば1年あたりの単価が割安になる。車両を廃車・ナンバープレートを返還した際は、契約者の申請により自賠責保険の掛金が返金される。

なお、自動車損害賠償保障法第10条と同法施行令第1条の2の規定により、自衛隊(道路運送車両法が適用されない車両に限る)・国連軍在日米軍の車両には、自賠責保険の付保は要しない[注釈 4][注釈 5]外交官については、自動車損害賠償保障法上の明文規定はないが、外交特権により適用がない。ただし、外務省は外交官ナンバーの発給の際に、任意保険の加入を義務付けているため、保障の問題はない。また、先述の通り、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車は加入できない。

検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車など、自動車検査登録制度のない車両は、自賠責保険に加入すると、保険会社から「保険標章」と呼ばれる自賠責保険の満了年月を記したステッカーが交付される。これらの車両には、保険標章の貼り付けが義務付けられており[2]、貼り付けられていない場合は公道の走行が認められない。保険標章を貼り付ける位置は、自動車がフロントガラス、オートバイがナンバープレートとなっている。

自賠責保険に加入しないまま、自動車や原動機付自転車を運行させた場合は『無保険運行』となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、即運転免許証停止の行政処分になる(ただし過失の場合はその限りではない)。
運営・料率

自賠責保険・共済は、各保険会社や協同組合に加入することとなる[3]が、保険金額は政令で定められ[4]、支払い基準も国土交通大臣及び内閣総理大臣が定めることになっている[5]、自賠責の契約申し込みは拒否できない[6]など、契約した会社によらず、日本国政府国土交通省)で定めた契約内容が適用されることとなる。自賠責事業による剰余金は特別会計でプールされ、自賠責を扱う損害保険会社などの間で分配される[7]

保険料率についても、「能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内で、できる限り低いもの」として[8]損害保険料率算出機構が算出する料率も通常の範囲料率ではなく、固定の値となっている[9]。なお、具体的な料率は車種・契約期間だけでなく、一般の車両については本土離島[注釈 6]沖縄県・沖縄県の離島[注釈 7]の別によって、タクシーハイヤーは、さらに細かな地域ごとに料率が異なっている[10]
保障
重過失減額

交通事故において被害者に過失がある場合であっても、一定の過失割合までは減額を認めず、損害に対する保険金は100 %支払われる。ただし、過失割合が70 %かそれ以上となる場合は重過失減額とし、下記に応じて保険金の支払いがなされる。なお、被害者の過失割合が100 %と認定される場合は「加害者に責任なし」として、自賠責保険からの保険金支払いはなされない。

重過失減額過失割合死亡・後遺障害に関する保険金傷害に関する保険金[注釈 8]
70 %未満減額なし
70 %以上20%減額
80 %以上30%減額20%減額
90 %以上50%減額20%減額
100 %支払いなし(無責)

なお、減額適用にあたっては、各損害種別(傷害損?後遺障害損?死亡損)毎に、損害額が限度額を超過する場合には限度額に対して減額が適用され、損害額が限度額に達していない場合には損害額に対して減額が適用される。
制度の経緯所定申告書類の概要(2023年)事故発生状況報告書(2023年)


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