この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
自衛隊法
日本の法令
通称・略称隊法
法令番号昭和29年法律第165号
種類防衛
効力現行法
成立1954年6月2日
公布1954年6月9日
施行1954年7月1日
所管(防衛庁→)
防衛省[長官官房→大臣官房]
主な内容自衛隊の任務、部隊の組織および編成、隊員の身分取扱
関連法令防衛省設置法、警察法、有事法制、平和安全法制、PKO協力法
条文リンク自衛隊法
自衛隊法(じえいたいほう、昭和29年6月9日法律第165号)は、「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織および編成、自衛隊の行動および権限、隊員の身分取扱等を定める」(第1条)日本の法律である。自衛隊内では「隊法」(たいほう)と略す。
本法第2条において「自衛隊」とは、「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与および防衛大臣秘書官ならびに防衛省の事務次官および防衛審議官ならびに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関ならびに防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号 または第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局および職で政令で定めるものを除く。)ならびに陸上自衛隊、海上自衛隊および航空自衛隊ならびに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むもの」と規定されている。
防衛省設置法とあわせて、「防衛二法(ぼうえいにほう)」と呼ばれる。
主務官庁は防衛省大臣官房で、内閣官房国家安全保障局および内閣府国際平和協力本部と連携して執行にあたる。
構成
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 指揮監督(第7条-第9条の2)
第3章 部隊
第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第10条-第14条)
第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成(第15条-第19条)
第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成(第20条-第21条)
第4節 共同の部隊(第21条の2)
第5節 部隊編成の特例及び委任規定(第22条・第23条)
第4章 機関(第24条-第30条)
第5章 隊員