自衛隊の行動
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

自衛隊の行動(じえいたいのこうどう)とは、主に自衛隊法第6章「自衛隊の行動」として規定が設けられている、自衛隊が行う行動である。行動の際の権限については、第7章「自衛隊の権限」に規定されている。
概要

日本は法治国家であり、その政府機関の一つである自衛隊法律に基づいて行動を行う[1]。日本は、第二次世界大戦の敗戦の影響により、軍事関係は法的な制約が大きい。一般に国際法的な面で軍隊の行動は、「ネガティブリスト」方式で、「行ってはいけない行動」を主眼に規定されるのに対して、自衛隊の行動は国内法的な面で「ポジティブリスト」方式であり、「行うとされる行動」が主眼に規定されている[1]。法に規定されていない行動は、行い難くなっている。冷戦期は、「災害派遣」「領空侵犯に対する措置」「機雷等の除去」以外の行動は、実施されなかったが、21世紀に入りアメリカ同時多発テロ事件ソマリア沖の海賊等の国際情勢の変化や、北朝鮮の不審船や弾道ミサイル等の安全保障環境の変化により、行動の種類が増えてきている。

2016年の平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年9月30日法律第76号))施行による自衛隊法改正により、日本以外の国家に対する武力攻撃に際し、日本の存立及び日本国民への脅威が生じるという「存立危機事態」(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条及び自衛隊法第76条)も防衛出動の条件に加えられた。

以下にそれらを示す。

自衛隊の行動行動名根拠条項発令時状況命令権者行動内容備考
防衛出動第76条外部からの武力攻撃もしくはそれが切迫している場合。日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。内閣総理大臣必要な武力を行使(第88条)発令実績なし。事態対処法第9条に基づき、事前ないし事後に国会の承認が必要とされる。存立危機事態の条項は、2016年追加。
防衛出動待機命令第77条外部からの武力攻撃による防衛出動命令が発せられることが予測される場合(内閣総理大臣の承認の下)
防衛大臣防衛出動待機発令実績なし。
防御施設構築の措置第77条の2防衛出動命令が発せられることが予測される場合(内閣総理大臣の承認の下)
防衛大臣防御施設の構築2003年改正により追加。発令実績なし。存立危機事態による防衛出動は対象とならない。
防衛出動下令前の行動関連措置第77条の3防衛出動命令が発せられることが予測される場合防衛大臣アメリカ軍に対する物品や役務の提供等の支援「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」(2015年、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律に改正)制定に伴い、2004年に追加。発令実績なし。存立危機事態による防衛出動は対象とならない。
国民保護等派遣第77条の4武力攻撃もしくはそれが切迫している場合、都道府県知事等からの要請があった場合(内閣総理大臣の承認の下)
防衛大臣緊急対処保護措置の実施「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」制定に伴い、2004年に追加。発令実績なし。
治安出動第78条一般の警察力では治安が維持できない場合内閣総理大臣
国会の承認)警察と同等な治安維持活動の実施発令実績なし。


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