自衛権
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「自衛」はこの項目へ転送されています。ポーランドの政党については「自衛 (ポーランド)」をご覧ください。

自衛権(じえいけん)とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利[1]であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利であると考えられてきた[2]国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが[3]、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応しているわけでもない[4]

自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する[5][6]
概説
沿革

歴史上、自衛権の概念は、1837年カロライン号事件の処理において、イギリスが主張した抗弁の中で最初に援用された[7][4]。カロライン号事件とは、イギリス領カナダで起きた反乱に際して、反乱軍がアメリカ合衆国船籍のカロライン号を用いて人員物資の運搬を行ったため、イギリス海軍がアメリカ領内でこの船を破壊した事件である[7]。アメリカ側からの抗議に対し、イギリス側は、自衛権の行使である旨、抗弁の一つとして主張した[1][7]。アメリカ側は、国務長官ダニエル・ウェブスターが、自衛権の行使を正当化するためには「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことが必要であると主張し、本件についてこれらの要件が満たされていることについての証明を求めた[7][1]。この自衛権行使に関する要件は「ウェブスター見解」と呼ばれる[7]。詳細は「キャロライン事件」を参照

まず、第一次世界大戦後、自衛権の行使は、1928年昭和3年)に締結された不戦条約(戰爭抛棄に關する條約、パリ不戦条約)の中で、禁止されるべき「戦争」から留保されると解された[1]。そして、第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)10月に発効した国際連合憲章(国連憲章)では、第51条に「個別的又は集団的自衛の固有の権利」が明記された[4]
国連憲章における自衛権

国際連合憲章51条は次のように定める。第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

このように、自衛権は国家の「固有の権利」と規定される。ただ、国際連合加盟国による集団安全保障体制の下では、その権利の行使は、国際連合安全保障理事会(国連安保理)の措置がとられるまでの時限的な権利とされている[1][8][9](なお憲章第7章参照)。

国連憲章第51条の「自衛権」の解釈については、多くの問題が生じているのも事実である。国家が武力行使をする際に最も頻繁にその適用が主張され、しかも、これらの主張に対して、例えば国連の安全保障理事会が必ずしも、明確な回答を与えていないという事情が存在するからである[10]。さらに憲章51条等の解釈を巡っても、先制的自衛を容認しているか、自衛行為における釣合いの原則(比例適合性)の有効性について、あるいは武力攻撃の内容や守られるべき法益についても議論がなされている[11]
自衛権行使の要件と効果

自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」[注釈 1]において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。
急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)

他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)

必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)

この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任は発生しない[4]

また、19世紀以来の国際慣習法の下、この三要件が満たされるならば、機先を制して武力を行使する「先制的自衛権」の行使も正当化されると解された[12]。しかし、国連憲章では「武力攻撃が発生した場合」と規定されることから、この要件を厳格に解して、認められないとする見解も有力である[13]。ちなみに、「武力攻撃が発生した場合」という日本語は日本の外務省による公定訳によるもの。国連憲章の公用語(当時は英語、仏語のみ)である英語では"If an armed attack occurs,..."となっており、過去形ではない。
日本政府による要件の解釈

日本政府は、先制攻撃が認められていないとの立場から、武力攻撃が発生し自衛権発動の3要件が満たされた場合、効果が生じるとの立場をとっているが、武力攻撃の着手時をもって、武力攻撃の発生があったと解しており、着手の有無は、諸般の事情を勘案し個別具体的に判断するとの基準を示している[14]。「武力の行使の「新三要件」」も参照
個別的自衛権と集団的自衛権「集団的自衛権」も参照

個別的自衛権とは、他国からの武力攻撃に対し、実力をもってこれを阻止・排除する権利である[4]。これに対し集団的自衛権は、国連憲章において初めて明記された概念で[15]、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」と定義されることもある[16]。すなわち、他国に対して武力攻撃があった場合に、自国が直接に攻撃されていなくても、実力を以って阻止・排除する権利である[6][15]

集団的自衛権の本質は、自衛権を行使している他国を援助して、これと共同で武力攻撃に対処するというところにあるが、自衛権の概念については、様々な見解も存在する[17]
自衛権の類型

国際連合憲章第51条は自衛権を「固有の権利」であると規定するが、国連憲章作成時に存在した慣習国際法には「武力攻撃が発生した場合以外にも行使できる自衛権が存在」し、それは同51条の「固有の権利」の中に読み込まれ、当然に行使できるとする解釈が存在する(許容的解釈説)一方、現実的に発生した武力行使に対してしか許されないとする解釈(制限的解釈説)が存在し、国連憲章発足以来対立が続いている[18]。これにより、自衛権の行使についてはいくつかの類型が存在する。
 武力攻撃とそれに至らない武力行使に対する自衛権の行使について 

国連憲章第51条は自衛権発動の要件を"If an armed attack occurs,..."と、「武力攻撃(armed attack)」が発生した事を自衛権発動の要件としているが、武力攻撃とは何かを規定していない。これにより、国連憲章第2条4項武力不行使原則で禁止している「武力の威嚇又は行使(the threat or use of force)」と「武力攻撃(armed attack)」が同一の物かという議論が生起した。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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