自白
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自首」あるいは「白日」とは異なります。

自白(じはく)とは、法手続上、自らに不利益な事実を認めることをいうが、民事手続と刑事手続でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上の概念を指している。過去には、自白が強要される例も存在した(氷見事件など)。
民事手続における自白

民事訴訟でいう自白(裁判上の自白)は、口頭弁論期日または争点整理手続期日における、相手方の主張した自己にとって不利な事実を認める陳述を指す(なお、請求そのものを認めることは請求の認諾という)。自白された事実については、証拠によって立証(証明)する必要がなくなり(民事訴訟法179条)、また裁判所の判断も拘束する(弁論主義の第二テーゼ)。

以下の類型の「自白」が、それぞれ裁判上の自白に該当するか否かが問題になる。
先行自白
相手方が主張すべき自己にとって不利な事実を、相手方が主張する前に自ら陳述した(不利益陳述)後、自己が撤回する前に相手方が援用したときをいい、裁判上の自白となる(大審院昭和8年2月9日判決)。
間接事実の自白
自己にとって不利な法律効果を発生させるべき事実(主要事実)についてではなく、主要事実の存在を推認させる事実(間接事実)の存在につき陳述すること。間接事実の自白についても民訴法179条は適用され、その事実について証明を要しなくなる。ただし、自白の拘束力(弁論主義の第2テーゼ)は間接事実には及ばず、裁判所は自由心証によってその事実を認定することができるとするのが判例である(最高裁昭和41年9月22日判決・民集20巻7号1392頁)。
権利自白
自己にとって不利な法律効果をもたらす権利の存在そのものについて陳述すること。権利自白が裁判上の自白としての効果を有するか否かは争いがあるが、所有権の帰属などについては権利自白が成立するとするのが一般的な考え方である。
擬制自白
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、原則として、その事実を自白したものとみなす(民訴法159条1項)。当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合にも同様である(同条3項)。これを擬制自白という。
刑事手続における自白

刑事手続における自白とは、自己に不利益な事実を承認することをいう[1]。ただし、英米法ではアドミッション(訴訟の当事者となっている者がした供述で、その者にとって不利益なもの)との関連で、自白の意義に争いがある[1]

古く自白は「証拠の王」または「証拠の女王」と呼ばれ[2]、有罪の認定に最も重要な要素であった。例えばカロリナ刑事法典(英語版、ドイツ語版)では、刑の言い渡しの要件として、犯人の自白または2人以上の信憑性のある証人の証言が必要とされた[2]。しかしフランス革命を契機に、文明国では自白の強制を防止するための法制度が必要と考えられるようになった[3]

犯罪が行われたこと、それを被告人が行ったことの結びつきを「自白の補強法則」といい、これは冤罪の防止に有効である[4]
黙秘権

黙秘権は17世紀後半でイギリスにおいて成立した[5]。当時の星法院裁判所(スター・チェンバー)の審理は何の訴えも待たずに開始され、被告人には宣誓した上で供述することが義務づけられていた[5]。このような制度に反対していた一人がリルバーン(Lilburn)であり、彼は1637年に星法院裁判所での宣誓供述を拒否したため処罰された[5]。1641年にイギリス下院はこのような措置は残虐・不正・野蛮・暴虐であり市民の自由に反するものとして同年に星法院裁判所を廃止した[6]。イギリスでは17世紀末までには「何人も自らの口で自分自身を有罪とするように強制されることはない」とする原則が確立された[7]

その後、黙秘権はアメリカ合衆国憲法修正第5条により「何人も、いかなる刑事事件においても、自己に不利益な供述を強制されない」として具体化された[7]

日本国憲法第38条第1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定し、刑事訴訟法は被告人について「終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」権利(第311条第1項)、被疑者について「自己の意思に反して供述をする必要がない」権利を認めている[8]。通説では日本国憲法第38条第1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないと規定し、刑事訴訟法は被疑者や被告人について、その趣旨を拡張したものとする[8]。詳細は「黙秘権」を参照
自白法則

自白法則とは拷問や脅迫などによって獲得された自白を証拠から排除するという原則であり18世紀後半に成立した[7]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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