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自由貿易協定(じゆうぼうえききょうてい、英: Free Trade Agreement[1][2]、FTA)とは、2ヶ国以上の国・地域が関税、輸入割当など貿易制限的な措置を一定の期間内に撤廃・削減する協定である[3]。締結国・地域間の自由貿易および投資拡大を目的として関税/非関税障壁を取り払う[3]。米国・メキシコ・カナダ協定等の多国間協定と、2国間協定とがある[4]。
経済連携協定 (EPA) と呼ばれるものは、FTAに加えて、投資、政府調達、知的財産権、人の移動、ビジネス環境整備など広範囲な取り組みを含む協定であり、締約国間の貿易・投資の拡大を目指す協定である[3]と理解されていたが、現在では後述するようにほとんど同義となっている。 自由貿易協定により、協定の当時国間でのみ関税の引下げ・撤廃を行うことが、WTO上の一般最恵国待遇に違反しないのは、次の規定に合致する場合である。 2024年5月7日時点で、371の協定がWTO(世界貿易機関)に有効のもの(in force)として通報[5]されている[6]。WTOに通報されたものは、関税同盟や経済連携協定 (EPA) と呼ばれているものを含む。364の協定の根拠別内訳は下記のとおり[6]。多くの協定は物品とサービス貿易の双方について規定しているため、数に重複がある。種別の詳細は、WTOのHP[7]を参照。最新の通報は、4月19日に通報されたASEANのサービス貿易協定(2021年4月5日発効)である。2020年12月31日に、イギリスがEU離脱に伴い締結した協定28件(2020年8月21日発効)を通報したため、大幅に増加した。この中に日英包括的経済連携協定も含まれており、イギリスとEUとの協定も通報された。
自由貿易協定とWTO協定との関連
GATT(関税及び貿易に関する一般協定)第24条
GATS(サービスの貿易に関する一般協定)第5条
WTOの「授権条項(enabling clause、1979年GATT決定)」(先進国が途上国に対し、他よりも低率な関税を適用することを認め、途上国間の自由貿易協定締結を容易にすることを認めるものであり、GATT第24条の厳格な要件は適用されない)