自由ソフトウェアライセンス
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自由ソフトウェアライセンス(じゆうソフトウェアライセンス)とは、フリーソフトウェア財団(FSF)が提唱する自由ソフトウェアソフトウェアライセンスである。
FSF承認ライセンス

フリーソフトウェア財団(FSF)は、自由ソフトウェアの定義を掲げ、自由ソフトウェアライセンスと名乗ることを承認したソフトウェアライセンスの一覧を保守している[1]。この一覧では、自由ソフトウェアライセンスを、GNU General Public Licenseと互換性があるものとないものに分類している。またこの一覧では、FSFが様々な理由で自由でないとみなしているライセンスも掲載している。
歴史

1980年代中ごろ、GNUプロジェクトが個々のソフトウェアパッケージについて自由ソフトウェアライセンスを生み出した。それらが1989年、GNU General Public License (GPL) のバージョン1に全て置換された。1991年のGPLバージョン2は、最も広く採用されているフリーソフトウェアライセンスとなっていった。

1990年代中ごろ以降、企業や新プロジェクトが独自のライセンスを作る風潮が始まった。このようなライセンスの氾濫という傾向は、ライセンスの互換性や複雑性という問題を生じさせることとなった[2]

1990年代、自由ソフトウェアライセンスはそれまで存在しなかった問題であるソフトウェア特許に基づいた訴訟から自由ソフトウェアを守るため、特許報復条項などの条項を含めるようになってきた。この新しい脅威に対応するためもあり、GNU GPL も2006年にバージョン3を起草することになった[3]

2000年代にはTiVo化という新たな脅威が生じ、現行の自由ソフトウェアライセンスの一部はその脅威から利用者を守れないという状況になっている[4]

GNU GPL バージョン2は、まずドイツ、次いでアメリカ合衆国で法廷で合法性が問題にされたことがある。どちらの場合もGNU GPLは合法なライセンスで遵守すべきであるとの判決が下っている。ドイツの事例は gpl-violations.org、ifrOSS (Institut fur Rechtsfragen der Freien und Open Source Software) によるもので、アメリカの事例はMySQLによるものである。
制約

自由ソフトウェアの使用・学習・修正・再配布の自由を守るため、多くのフリーソフトウェアライセンスは配布者に適用されるべき要求と制約を条項に含んでいる。自由ソフトウェアのコミュニティでは、自由を守る制約と自由を制限してしまう制約の線引きをどこにすべきかについて、盛んに議論が行われている。
使用についての制約

ソフトウェアの利用について用途を制限することは、一般に自由ソフトウェアライセンスでは許容されない。例えば、軍事目的、ベンチマークや比較目的、倫理的に問題のある目的[5]、営利目的[6]での利用を制限するなどである。このため、そのようなライセンスはFSFでもOSIでもDebianでもBSD系ディストリビューションでも、公認ソフトウェアライセンスとはみなされない。

FSFの自由ソフトウェアの定義ではさらに、開発と配布についても制約を課してはならないとしている[7]。したがって、自由ソフトウェアを商品として販売することも許容されており、一般的になってきている。
コピーレフト詳細は「コピーレフト」を参照

リチャード・ストールマンが1980年代中ごろに書いたフリーソフトウェアライセンス群は、コピーレフトという概念のさきがけである。コピーレフト条項では、自由ソフトウェアの改変版を配布する際に元のソフトウェアと同じ条件下で配布されなければならないことを述べている。したがってコピーレフトのソフトウェアに対する全ての改良や機能追加もまた、自由ソフトウェアとして配布されなければならない。これを "share and share alike"(均等分配)あるいは "quid pro quo"(代償)などと呼ぶこともある。

製品にGPLのコードを使う開発者は、たとえそのオブジェクトコードが対価を要求する製品であっても、そのソースコードを誰でも入手可能にしておかなければならない。その場合、そのソースコードにはその開発者が加えた全ての改変を含める必要がある。GPLのコードを使ったとしても、それを何らかの形で配布するのでなければ、改変部分を他者に明らかにする必要はない。したがって、開発者や組織が私的目的(つまり、そのコードやプロジェクトが販売や配布を目的としていない場合)でGPLのコードを改変した場合、その改変の内容を公けにすることは要求されない。

GPL支持者は、派生著作物もフリーであり続けるよう命じることで、自由ソフトウェアの成長を促進し、全ての利用者の参加を要求することになると主張している。
特許報復条項

1990年代末以降に書かれた新しい自由ソフトウェアライセンスには、特許報復条項が含まれているものが多い。これは、ライセンス対象のソフトウェアに対して特許権を行使しようとした場合、場合によってはそのライセンスに基づく権利(再配布する権利など)を停止するなどの規定である。例えば、Apple Public Source License では、特許侵害訴訟を起こした場合にそのユーザーのそのライセンス下の権利を停止することがあるとしている。特許報復条項は、ソフトウェア特許の濫用への対策として生まれた。
TiVo化詳細は「TiVo化」を参照

GNU GPL のバージョン3には、特定のケースでデジタル著作権管理 (DRM) によって制限を加えようとすることを防ぐ文言を含んでいる。そのようなDRMの利用を「TiVo化」と呼ぶ。
帰属、免責、注意事項

自由ソフトウェアライセンスの多くは、改変されたソフトウェアを改変していないと主張しないことを要求している。一部のライセンスは著作権表示を要求する。例えば、GNU GPL バージョン2がそれで、保証やライセンスに関する情報を表示する対話型プログラムに改変を加えて再配布する場合は、それらの表示を除去しないことを要求している。
実際上の問題
ライセンスの互換性詳細は「ライセンスの互換性」を参照


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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