自然法についての個別具体的な内容・思想や歴史的経緯については「自然法論」をご覧ください。
自然法(しぜんほう、英: natural law、独: Naturrecht、羅: lex naturalis)とは、人間の理性・知性を通して、事物の自然本性(英: nature、独: Natur、羅: natura、希: φ?σι?)から導き出され、(個別の時代性・地域性・社会性・集団性といった制限・条件を超えて)人類にとって共通・普遍・汎通的であると、理解・受容され得る法・倫理の総称である[1]。古い訳語では、(儒教用語「性」を用いて)性法(せいほう)とも呼ばれた。 自然法は、古代ギリシアから形成・醸成されてきた観念・概念・思想であり、ピュシス(自然)についての観念・思想が、プラトン等のギリシア哲学によってロゴス・ヌースの概念を混じえた倫理・政治思想へと洗練されたものである[1]。 トマス・アクィナスに代表される中世キリスト教神学においては、自然法は人間の理性・知性で対応・把握・分有できる範囲での、人類にとっての普遍的な法・規範とされ、神の法としての永久法(や神定法)と、個々の人間社会の個別的・特殊的な人定法(実定法)の狭間に位置付けられた[1][2]。 17世紀?18世紀の近代(近世)政治思想においては、キリスト教の内部分裂・退潮に伴って再浮上・再注目されることになり、自然状態・自然権 (人権)・社会契約といった概念・思想と共に説かれ、(「自然状態・自然権 (人権)」と「自然法」が調和的か対立的か、また「自然法」の具体的な中身・優先事項が何であるか等は、論者によって見解に相違があるものの)総じて「自然法」を実現・強化することを目的として、近代国家・近代社会的な「社会契約」が主張された[1]。このように、自然法の思想・概念は、人間社会が宗教的権威に依存した中世的な国家から、合理的な近代国家へと脱皮する際の「橋渡し」「踏み台」として機能した[1]。 他方で、19世紀以降の近代法学の実定法主義(法実証主義)においては、考察の対象外とされた[1]。また英米を中心に、古典的自由主義、保守主義、功利主義、プラグマティズムといった対抗的思潮が提示・醸成された。 (近代)自然法思想は、その性格上、理性主義や規範論・義務論、そして平等主義・社会自由主義(リベラル)(更には社会主義・共産主義)等と相性が良く、自然権(人権)思想を調整・補完する役割として主張されることが多い[3]。したがって、これらに対立する思想・思潮とは、直接的・間接的に対立することになる。 なお、プラトンやアリストテレス等による、古代ギリシアにおける自然法・倫理・政治思想は、『国家』『ティマイオス』や『ニコマコス倫理学』等に述べられているように、また哲学(philo-sophia/愛-知)という営みの原義からも分かるように、「知の徳性(知性)」を特別に重視しており、それを高めて「善のイデア・最高善」(デミウルゴス・不動の動者)を頂点とする「イデア的・神的な自然秩序」を把握しつつ、人間として可能な限りの幸福を享受すること(全国民に享受させること)、という明確な究極目的(目的論)の下に構築されており、その他の実践的な徳性としての中庸や、市民間の平等(高貴な嘘)等は、その善という究極目的へと共に向かうポリス共同体を成立・維持させるための手段・方便に過ぎない[1]。 それに対して、(古代ローマの万民法や、知性よりも信仰を重視する中世のキリスト教神学を経由した後の)近世・近代における自然法思想・倫理・政治思想では、「(元来、自然権・自由を等しく保有する)個人間の同等性・公平性・平等性の尊重(黄金律)」(としての自然権(人権)思想・自由主義・平等主義・個人主義)それ自体が、絶対的な原則かつ目的と化しており、プラトン・アリストテレス的な究極目的(「善なる世界の根源・究極」への知的・実践的な到達)が抜け落ち、古代ギリシア・ローマの民主思想や万民法思想的な(古代ギリシアで言えば「ノモス」的な)政治的要求が、自然法として扱われるようになっているという「内容的変質」が生じている点に注意が必要である[1]。 古代ギリシアにおいては、社会的な実定法・慣習としての「ノモス」(希: ν?μο?)と対比される形で、自然本性としての「ピュシス」(希: φ?σι?)として、自然法が主張された[1]。神話的な時代においては、それはテミスやディケーといった女神に象徴される「自然の秩序・掟」として表現されたが、オルペウス教・ピタゴラス派・エレア派等に影響を受けたプラトン(アカデメイア派)は、それを善のイデア(創造主デミウルゴス)を頂点とする理知的・善的・神的な「イデア的秩序」と、魂に内在する理知的・神的な性質に基づいてそれに可能な限り近接しようと努力する人間側の「倫理的・政治思想的な性質・法則・原則」として表現した[1]。アリストテレス(ペリパトス派・逍遥学派)も、それに多少の修正を加え、最高善(不動の動者)を頂点とする「形而上学(第一哲学)的秩序」と、その下で人間を含む形相・質料結合体としての個物が、各々の性質を展開・実現しようとする動的な「目的論的自然」や「倫理学・政治学的な性質・法則・原則」として表現した[1]。ストア派もまた、人間が理性の力を発揮して、「理性的自然」と一致して生きることを説いている[4]。 古代ローマにおいては、領土の拡大に伴って、ローマ市民のみに適用される市民法 中世においては、上記したギリシア哲学によって醸成された「神の理法」と「人の理法」、そしてローマ法によって醸成された「万民法」と「市民法」の概念・分類が継承されたが、アウグスティヌスやトマス・アクィナスに代表されるキリスト教神学者達によって、ここに更に、残余の「非理知的な宗教的・信仰的領域」(古代ギリシアにおいては神託・秘儀・供物の領域)を補充する法として、キリスト教特有の聖書的啓示・教会法といった宗教的要素が「神定法」(羅: lex divina)といった概念として付け加えられた[2]。
概要
内容の変質
歴史
古代
中世