自治行政局
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自治行政局(じちぎょうせいきょく、英語: Local Administration Bureau)は、総務省内部部局の一つである。
職務

地方自治及び民主政治の普及徹底に関する事務(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。

地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。

地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行う事務

地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務

豪雪地帯豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第四十九条第八号において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務

公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行う事務

地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。

地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行う事務

地方自治に関する調査及び研究に関する事務

地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関する事務

市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務

住民基本台帳制度に関する事務

住居表示制度に関する事務

行政書士に関する事務

地方独立行政法人に関する事務(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。

地方公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務

地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関する事務

地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関する事務

公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関する事務

最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関する事務

前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関する事務

第十八号及び第十九号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関する事務

政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関する事務

地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関する事務

地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。以下同じ。)の調整を図る事務

地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関する事務

地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関する事務

地方自治に係る国際協力に関する事務

国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する事務

地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関する事務

中央選挙管理会の庶務に関する事務

前各号に掲げるもののほか、地方自治法公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政並びに第十八号及び第十九号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関する事務

組織
行政課

地方自治制度の企画、立案、地方分権の推進などの業務を行なっている[1]。事務分担として行政第一係、行政第二係、行政第三係、行政第四係、行政書士係が設けられている[2]
所掌

総務省組織令(平成31年3月29日政令第80号)第46条に所掌事務が規定されている。(行政課の所掌事務)第46条 行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く)。三 地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。四 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く)。五 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く)。六 行政書士に関すること。七 地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む)で総務省に属させられた地方行政に関する事務に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く)。八 地方制度調査会並びに国地方係争処理委員会自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。九 地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調整を図ること。十 地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること。十一 前各号に掲げるもののほか、自治行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
行政課長
現職

氏名出身省庁前職就任年月日
三橋一彦
自治省自治行政局住民制度課長2021年7月1日

歴代

氏名就任年月日備考
高部正男2001年1月6日
不在 2001年8月1日
久保信保2001年9月1日
久元喜造2003年1月17日
門山泰明2005年1月11日
坂本森男2006年7月21日
幸田雅治2007年4月1日
佐々木敦朗2008年7月4日
安田充2009年7月14日
山崎重孝2011年7月26日
時沢忠2013年6月28日
宮地毅2014年7月22日
境勉2015年7月31日
篠原俊博2016年7月20日
吉川浩民2017年7月11日
森源二2018年7月27日
阿部知明2019年7月5日自治行政局市町村課長[注 1]
小川康則2020年7月20日
三橋一彦2021年7月1日

総務室

事務分担として総務係、予算係、人事係が設けられている[2]
所掌

総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第21条、同2号、同3号に所掌事務が規定されている。(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)第21条 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。2 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く)。 二 地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 三 自治行政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。3 総務室に、室長を置く。
行政企画官
所掌

総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第21条、同4号に所掌事務が規定されている。(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)第21条 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。4 行政企画官は、命を受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
監査制度専門官
所掌

総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第21条、同5号に所掌事務が規定されている。(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)第21条 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。5 監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
係争処理専門官
所掌

総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第21条、同6号に所掌事務が規定されている。(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)第21条 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。


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