「国地方係争処理委員会」とは異なります。
自治紛争処理委員(じちふんそうしょりいいん)とは、地方公共団体におかれる附属機関で、地方公共団体相互の争い等を処理する第三者機関である。地方自治法(昭和22年法律第67号)第251条
の規定により設置され、委員は事件毎に総務大臣又は都道府県知事が任命する3人の有識者である。都道府県に対する市町村からの審査の申出は2021年5月までに3例がある[1]。
我孫子市 - 千葉県(2010年)
我孫子市の農業振興地域整備計画の変更について2010年(平成22年)2月15日に千葉県知事が不同意とする旨を回答したため我孫子市が申立て[2]。
我孫子市 - 千葉県(2011年)
我孫子市の農業振興地域整備計画の変更について、我孫子市と千葉県で協議を再開したが、2011年(平成23年)6月27日に千葉県知事が不同意とする旨を回答したため我孫子市が申立て[3]。
近江八幡市 - 滋賀県(2021年)
ふるさと納税の返礼品として滋賀県が近江牛の取り扱いを県内全市町に認めたことに対して主要産地の近江八幡市が申立て[1]。
自治紛争処理委員の調停に付することを求める旨の申請
佐賀県 - 長崎県(2010年)
唐津湾沖における佐賀・長崎両県の砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可境界に係る紛争について2010年(平成22年)11月11日に佐賀県知事が申請[4]。
出典^ a b 近江牛の主要産地、不服審査を申し立て 県内全域でふるさと納税返礼品に「品質が担保できず」