自治体警察_(旧警察法)
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この項目では、日本にかつて存在した自治体警察について説明しています。諸外国の自治体警察については「自治体警察」をご覧ください。
福岡市警察局の警備演習(1948年)

自治体警察(じちたいけいさつ、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:自治體警察)は、連合国軍占領下の日本で、1947年昭和22年)の警察法(昭和22年法律第196号、いわゆる「旧警察法」)により約1600の市町村に設置された警察組織。略称は自警または自治警。

第二次世界大戦後に進められた戦後改革の一つとしてGHQ民政局チャールズ・L・ケーディスの主導の下、戦前の中央集権的な日本の警察機構を全面的に見直し、地方分権的な警察を目指して設置された。アメリカ合衆国シティポリス保安官に倣った形態であったが、諸問題(後述)から1951年(昭和26年)以降に廃止する市町村が多発し、自治体警察は1954年(昭和29年)の警察法改正で発足した各地の都道府県警察に吸収、再編されて消滅した。
概要大阪市警視庁のパトカー(シボレー製)。車体に「警視廰」とある。

自治体警察はすべてのおよび、人口5000人以上の市街的に設置されると定められた。市町村長の所轄のもとに市町村公安委員会を置き、自治体警察を管理するものとされ、自治体警察は、最高責任者である警察長(現行法における警察本部長に相当)と警察吏員(現行法における警察官に相当)によって構成された[1]。経費は当初、旧警察法附則に於いて「市町村警察に関する費用は、地方自治財政が確立される時まで、政令の定るところにより国庫及び都道府県がこれを負担する」と定められていたが、警察法施行からわずか三カ月後に地方財政法によって「自治体警察に要する経費」は「当該地方公共団体が、全額これを負担する」とされた事で、自治体警察はすべて当該自治体の負担とされた[2]

国家非常事態が布告された場合には、内閣総理大臣が全警察を統制する事が可能となっていた[3]

第二次世界大戦中、およびそれ以前の警察は、国家の警察として非常に統一的であり極めて中央集権的であった。軍閥や政党やその他一部の人々が自分たちの利益や目的のために、この警察力を利用して国民の平和や権利を踏みにじる場合が少なくなかった。その反省を踏まえて警察組織を「国家地方警察」と「自治体警察」との二つに分かち、それぞれが互いに独立する仕組みにした[4]

複数の警察署を置く場合は警察本部の設置が義務付けられており、大都市の警察本部は警察局と称することが多かった。

東京23区はかつての東京市の区域であったことから、特別区の区域全体を一つの市とみなし、東京都知事の所轄のもとに特別区公安委員会を置き、自治体警察たる警視庁を管理した。警視庁設置に際して、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)公安課は、東京以外の七大都市にも警視庁の名を冠した自治体警察を設置することを条件に、東京特別区の自治体警察組織の名称を「警視庁」とすることを認めた。これを受けて、大阪市の警察本部の名称は、一時期大阪市警視庁であった。
自治体警察の問題と廃止飯塚警察署飯塚市警察オート三輪(1950年)。警察署の外壁には、「Iizuka Municipal Police Station(直訳すると「飯塚市営警察署」)」とある。物資や予算の不足から、オート三輪をパトカーの代わりに用いる警察もあった。

警察経費については当該自治体が全額負担する事になった事もあり、小規模の町村にとって警察経費は重い財政負担だった[5]


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