自己都合退職
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「辞表」はこの項目へ転送されています。

日本の律令制度において官職を辞職するための文書については「上表」をご覧ください。

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

自己都合退職(じこつごうたいしょく)とは、労働契約解除労働者からの申し出によるものをいう。会話や文脈上では単に「退職」ということもある。公務員では依願退職と称することが多い。
法的根拠

民法第626条(期間の定めのある雇用の解除)
雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。

前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。

民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

本人により退職の意思が明示されているならば、自己都合退職の方法は文書、口頭、いずれも法律的には有効であり、いずれの方法も行われている。但し、離職の申し出の書証とするためには、退職届(退職願・辞表ともいう)を提出することが一般的である。一般的に退職願の書式などが紹介されることもあるが、これらは礼儀やマナーの問題として慣習的に定められているものである。労働慣習では、労働者からの一方的な労働契約解除を文書で申し出ることを「退職届」といい、完全自筆で文書を作成する場合と、会社に既定の様式が用意されている場合がある。もっとも、一般的な労働契約では、特別法である労働基準法の規定が民法より優先され(後述)、多くの企業では就業規則に退職に関する事項を定めるため(労働基準法第89条)、就業規則に退職の申し入れに関する定めがあれば通常はそちらが優先され[1]、民法の規定が適用されるのは就業規則に定めがない場合や、労働基準法が適用されない者(家事使用人等)に限られる。

期間の定めのない労働契約の場合は「退職届」を提出する事によりいつでも労働契約を解除する事ができる。これを任意退職と言う。解除の時期は、原則として民法第627条第1項により、解約の申入れの日から2週間(就業規則に解約の申し入れ期間に関する定めがあれば、その期間)を経過することによって労働契約の解除(解約)となる。また年俸制のような「6か月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては民法第627条第3項により、3か月(就業規則に解約の申し入れ期間に関する定めがあれば、その期間)後に退職が成立する。なお期間の定めのある労働契約については、民法第628条により原則としてやむを得ない事由があるときに限って契約期間満了前に退職する事ができる。

また、双方が合意すれば、退職日を2週間後以外(例えば「即日」退職等)に設定することも可能である。これを合意退職と言う。この場合は、労働契約解除日の合意解除・合意解約を行ったことになる(これも契約の一種である)。
就業規則との兼ね合い労働条件通知書

労働基準法第89条(作成及び届出の義務)常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(略)


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