この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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「自家用車活用事業」とは異なります。
自家用有償旅客運送(じかようゆうしょうりょかくうんそう)とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規程に基づき、自治体(市町村及び特別区)・特定非営利活動法人(NPO法人)等が、地域住民又は観光旅客等の利便性を確保するため、自家用自動車(自家用バス等)を用いて運賃を収受する旅客運送を行うこと。
2006年の道路運送法改正前に、同法第80条のただし書き規定に基づいて運行されていた、通称「80条バス」を法改正により体系整備したものである。
なお、以下において単に「法」「法律」と記した場合は道路運送法のことを指し、「施行規則」とは道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)のことを指すものとする。
概要
80条バス80条バスの例:邑南町営バス(スクールバス車両と兼用)
2006年改正前の道路運送法80条は以下のような記述となっていた。
第80条(有償運送の禁止及び賃貸の制限)
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
この法第80条のただし書きを根拠として、「公共の福祉の確保」の一環として公共交通を自治体自らが手掛ける自家用バスによる有償運行が行われてきた。具体的には、民間のバス事業者が不採算を理由に地域輸送から撤退し公共交通空白地域が生じた場合(または元々公共交通空白地域が存在していた場合)、自治体が自ら自家用バス等を購入し、自治体の職員により運行することでこれを解消しようという試みであった。80条バスに係る自動車・車庫等の購入費は実用的な規模のものに対して過疎対策事業債及び辺地対策事業債の対象となり、地方交付税措置が行われてきた[1]。
この条文そのものは道路運送法が全面改正・施行された1951年以前より存在したものだったが、1960年代後半から過疎地域における公共交通確保が課題となってきたことから、1970年から71年にかけて、各地の陸運局長の通達により法第101条(後の法第80条)の但し書き規定を根拠としたバスの許可に関する通達が発せられたことにより、市町村による自主運行バスが運行を始めたものである[2]。市町村による101条バス(80条バス)は経過的措置と見なされ、当時の運輸省が法第4条に基づく乗合バスへの移行を指導することとされていたが、80条バスから乗合バスへの移行は進まなかった[2]。公営交通事業協会が2002年(平成14年)に行った実態調査によれば、80条バスを運行してきた団体数は561団体あり、運行区間数は2,852(うち、自主運行方式で運営されているものが1,037 区間)に上っていたという[3]。
80条バスは国土交通大臣による許可制とはいえ、あくまでも「(自治体による)自家用自動車の使用」の一形態であり、法律上の「自動車運送事業」としては位置付けられていないため、公共の福祉の確保が目的とは言え、自治体が自ら有償運行を(継続的に)行うことは法制度上の議論の的となっていた[4]。 上記のような問題点、並びに少子高齢化や地域の公共輸送ニーズの多様化に対応するため、2006年(平成18年)に道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年5月19日法律第40号)が施行され、いわゆる「80条バス」を包含する形で「自家用有償旅客運送」の制度が規定され、法第78条及び第79条に規定されることになった。 この法改正ならびに施行規則の改正により、自治体の他、NPO法人や以下の団体が自家用有償旅客運送の運行主体となることが出来るようになった(施行規則第48条)。
自家用有償旅客運送への移行
第78条(有償運送)
自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
災害のため緊急を要するとき。
市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
第79条(登録)
自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 ? 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)
一般社団法人又は一般財団法人
地方自治法に規定する認可地縁団体
農業協同組合
消費生活協同組合