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出典検索?: "自動車航送"
自動車航送(じどうしゃこうそう)とは、船舶により自動車並びに人及び物を合わせて運送することをいう(海上運送法による定義)。
平易にはフェリーに車両ごと乗船することをいう。
自動車に準じてオートバイにも適用される。目次 運転する人物を含めた有人航送と、車両のみの無人航送とに分けられ、無人航送では別途、積み込み料、積み下ろし料を請求されることが多い。 海上運送法による運送対象は、 である。
1 概要
1.1 対象
2 一般的な乗船方法
3 関連項目
4 外部リンク
概要
対象
当該自動車
当該自動車の運転者
当該自動車に乗務員、乗客、その他の乗車員ある場合にあっては、その乗車員
当該自動車に積載貨物がある場合にあっては、その積載貨物
一般的な乗船方法
フェリー運航会社や旅行代理店で予約する(インターネットで予約可能な航路が増えているほか、クレジットカードやJAF会員向け割引がある航路もある)。
出航時刻より前の指定された時間までに乗船用駐車場に到着し、乗船手続きをする(車検証を持参し、乗船名簿
可動橋より車両を運転し乗船する(同乗者は、別に設置されたタラップ等から乗船する場合もある)。
航海中は車両デッキが閉鎖され、立入が禁止されている。
関連項目
車両輸送
外部リンク
“ ⇒法律第九十七号(昭四〇・六・一)”. 衆議院. 2009年4月26日閲覧。
“海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
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更新日時:2020年9月29日(火)15:09
取得日時:2020/12/06 22:04