自動車検査登録制度
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「自動車登録」はこの項目へ転送されています。日本国外の事例については「en:Motor vehicle registration」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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自動車検査登録制度(じどうしゃけんさとうろくせいど)とは、日本ミニカーや小型特殊自動車を除く自動車排気量250ccを超える自動二輪車道路交通法における大型自動二輪車を含む)に対して、道路運送車両の保安基準に適合しているかを確認するため、一定期間ごとに国土交通省が検査を行い、また自動車の所有権を公証するために登録する制度をいう。一般には車検(しゃけん)と呼ばれる。
概要

自動車(軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを届出自動車、届出車とも呼ばれる)を除く、登録自動車、登録車、(その意味での)普通車とも呼ばれる)は登録を受けなければ運行してはならないことになっている(道路運送車両法第4条)。登録を受けなければ自動車の所有権を巡る争いに際して第三者に対抗することができない(同法第5条)(軽自動車・二輪の小型自動車は道路運送車両法第4条を根拠とする登録ではなく同59条による検査が必要)。

車検には道路運送車両法上、新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3種があるが、新規検査は新車を納品する前に購入先の販売店が代行することが多いため、通常は継続検査を指して車検と呼ぶことが多いようである。

登録には新規登録(第7条)、変更登録(第12条)、移転登録(第13条)、永久抹消登録(第15条)、輸出抹消登録(第15条の2)、一時抹消登録(第16条)がある。
「車検切れ」への対応

いわゆる「車検切れ」の自動車が走行していないか、国土交通省が監視している。見つけた場合、まず所有者に車検を受けるよう求め、応じなければ刑事告発する。ガソリンスタンド、自動車用品店、自動車整備工場などにも無車検の車について情報提供を要請。国交省職員による目視パトロール[1]に加えて、カメラの前を車検切れの車両が通るとナンバープレートを読み取って検知するシステムを開発。2018年9月14日から運用を開始した[2]
制度の変遷・歴史

1930年昭和5年) - タクシーバスの安全性確保を目的に制度化されたもの。1951年(昭和26年)に義務化された。

1969年(昭和44年) - 運輸省(当時)が自動車検査登録データ通信システムを電電公社(当時)の協力により完成させる[3]

1971年(昭和46年) - 本年以降、全国の自動車の車検情報について集中管理が始まる。

1973年(昭和48年) - 軽自動車にも自動車検査登録制度を適用。

2020年令和2年)4月1日 - 先進安全自動車の普及に伴う自動車技術の電子化、高度化に対応し、これまでの「分解整備」以外に「特定整備」の認証を新たに追加した「特定整備制度」を開始[4][5]

2023年(令和5年)1月 - 電子車検証の交付、車検証閲覧サービスが開始[6]

検査の種類

検査の種類は次の5つに分される。
新規検査
検査と登録を同日中に行い、
自動車検査証の交付を受けるための検査。型式指定自動車の新車の場合は製造メーカーの発行した完成検査終了証の有効期間内(現在は9か月[注 1])であれば検査を省略できるが、有効期間が満了しているもの、新車でも諸元に変更がある場合、一時抹消中の使用過程車を登録する場合は新規検査を受ける事になる。完成検査終了証の有効期間が切れたもの(完検切=かんけんぎれ)を検査・登録する場合を「完検切新規」、一時抹消中の使用過程車を検査・登録する場合を「中古新規」と区別し、呼称されている。
予備検査
当日は検査のみを行い、後日新規登録を行うための検査。主に中古車販売店や並行輸入業者、トラックやバスなどの架装・改造業者などがあらかじめ検査を受けておくことにより、販売契約が成立した場合納車までの時間短縮や、新規検査登録に掛かる手間の省略などの利便性活用を目的とした検査。予備検査証の交付を受け、3か月以内なら書類だけの審査で新規登録でき、全国全ての運輸支局で有効である。使用者の住所地、使用の本拠の位置を管轄する以外の運輸支局、検査登録事務所及び軽自動車検査協会でも受検できる。
構造等変更検査
自動車の大きさ、重量、乗車定員、用途、原動機の型式など自動車の諸元に変更があった場合に行う検査。
継続検査
一般的に「車検」と称している検査で、使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる検査。同一の車両を一定期間継続使用するために行う。
登録の種類
新規登録
新車または輸入車の未登録や中古車の一時抹消状態から、新たに自動車を使用する際に受ける登録。登録番号の指定を受ける。
変更登録
自動車登録番号の変更や、婚姻による氏名の変更、転居などによる住所の変更など所有者(使用者)の氏名・住所の変更と使用の本拠の位置を変更する登録。
移転登録
いわゆる名義変更で、所有者の変更(所有権の移転)を行う登録。一時抹消されている車両の所有権の移転は所有者変更記録となり、一時抹消中所有者として備考欄に記載される。
抹消登録

一時抹消
一時的に車両の使用を中断する際や、車検を切った状態で車両を売却する際などに行う。新たに登録(中古新規検査・登録)を受け、再度使用できる。
永久抹消
失滅、解体などで当該自動車を再使用しない登録。
自動車リサイクル法に基づく解体処理(マニフェスト発行)が終了していないと永久抹消登録できない。検査の有効期間が残存していた場合、残存期間分の自動車重量税還付を受けることができる。
輸出抹消
当該自動車を中古車として輸出する際に行う登録。登録識別情報等通知書には、「輸出予定届出済み」表記がなされる。原則として日本国内で再登録できないが、輸出届出の取り下げを行い、登録識別情報等通知書の交付を受ければ、再度国内で新規登録できる。
職権抹消
検査対象自動車で、有効期限切れから3年の間に抹消登録が行われないと、登録地の管轄運輸支局長の職権によって所有者に確認の上で永久抹消扱いとされる登録。職権抹消が行われた旨は運輸支局に公示される。職権抹消が行われた自動車でも、通常の継続検査や一時抹消の手続きを行えば登録を回復することができる。
車検の方法

車両の整備および車検は法律的には車両の使用者が自ら行うことになっているが、実際には、

定期点検整備と検査を
ディーラーを含む自動車整備事業者に任せる

ディーラーに持ち込むことは「ディーラー車検」とも呼ばれる


利用者自らが運輸支局などに車を持ち込んで車検を受ける(ユーザー車検

検査を業者に代行してもらう(車検代行)

などがある。

厳密には定期点検整備は車検とは別なので、車検を通した後にまわすこともできる(前検査・後整備)。検査を受けるためには、有効な地方税の自動車税納付証明書ないしは軽自動車税納付証明書とその時点で有効な自動車損害賠償責任保険証が必要になる。


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