自動車専用道路
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自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ、略称自専道)とは、日本の道路法に基づき、道路管理者によって指定された自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第48条の2)。

高速自動車国道と自動車専用道路を合わせて高速道路に分類される(交通の方法に関する教則)。
概要
道路法に基づく自動車専用道路

道路法第48条の2において道路管理者は、次の場合に未供用の道路又は道路の部分を自動車のみの一般交通の用に供する道路として指定することができる(高速自動車国道は除く)。
交通が著しく輻輳して道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認める場合 (同条第1項)

交通が著しく輻輳(見込みを含む)することにより車両の能率的な運行に支障もしくは道路交通騒音により生ずる障害がある(そのおそれを含む)道路の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認める場合。ただし当該区間を自動車以外の方法による通行に支障がない場合に限る (同条第2項)
この同条第2項による指定にはトンネル跨道橋アンダーパスなど、道路の部分を指定することができる。

1961年(昭和36年)8月15日に全国初の自動車専用道路として一級国道14号京葉道路が指定され、翌1962年(昭和37年)3月31日には自動車専用道路第2号として一級国道1号箱根新道が開通した。

以下のような例が含まれる。

高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線)

国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)(B路線)

都市高速道路

地域高規格道路

その他の自動車専用道路

道路構造令との関係

道路構造令による第1種(地方部)、第2種(都市部)の道路の多くが自動車専用道路に指定されている。

ただし一般国道23号豊橋東など第1種道路でも一般道路として供用されている道路が存在する。

また常陸那珂有料道路など第3種道路でも自動車専用道路に指定されている道路が存在する。

高速自動車国道との違い高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線)の始点(伊勢湾岸自動車道)。標識の手前が高速自動車国道、奥が自動車専用道路である。
ここでは標識によって高速自動車国道とほぼ同等の規制を実施しているため、ライトトレーラーを牽引する場合の最高速度(法定80 km/h→指定100 km/h)、大貨等・三輪・牽引の緊急自動車の最高速度(法定100 km/h→法定かつ指定の80 km/h)、加速車線(最高速度標識通過後を除く)の最高速度(法定100 km/h→法定60 km/h)、本線車道以外の本線部分(登坂車線等)の最高速度(法定60 km/h→指定100 km/h)、本線車道以外の本線部分(登坂車線・減速車線等)の最低速度(無指定→指定50 km/h)以外の違いは存在しない。

高速自動車国道との違いとして、
最高速度を100 km/hとする場合も道路標識による指定が必要(指定がなければ60 km/hとなる)であり

100 km/hの場合にも大貨等・三輪・牽引に対する80 km/hの標識が必要となる

100 km/hの場合にライトトレーラーをけん引している牽引自動車の最高速度が80 km/hに対し指定速度の100 km/hとなる[注 1]
高速自動車国道の場合は上記二つは90 km/h[注 2]および110 km/h以上の速度を指定する場合のみ該当する[注 3]結果的に最高速度を100 km/hとする場合も本線車道以外の本線部分(登坂車線等)の最高速度が100および80 km/hとなる(高速自動車国道では最高速度を指定しないことで100 km/h規制を実施するため、この場合は本線車道以外の最高速度は60 km/hである)

加速車線や減速車線の法定速度が100 km/hに対し、60 km/hである[1](最高速度が高い区間では加速車線内にも最高速度標識等を設置する必要性も考えられるが、減速車線は自動車専用道路では最高速度100 km/hの場合も本線上に100 km/hの最高速度標識が設置される関係から問題にならない)

緊急自動車の法定速度が100 km/hに対し、一般道路と同じ80 km/hである[2](引き上げにより90 km/h以上の最高速度が指定された区間は指定速度となるが、高速自動車国道では常に100 km/h(またはそれ以上の指定速度)である)結果的に、大貨等(大型貨物・特定中型貨物・大型特殊自動車)・三輪・牽引に該当する緊急自動車は制限速度が100 km/hの区間を含め80 km/hに制限されることになる

道路標識等によって最低速度が指定されない限り最低速度規制がない半面、最低速度が指定された場合は本線車道以外の本線部分(登坂車線・減速車線等)も最低速度規制の対象となる

最低速度指定や特別な通行制限のある場合を除き、法的には高速自動車国道への乗り入れが禁止された小型特殊自動車および高速自動車国道の最低速度(50 km/h)を出すことができない一部の大型特殊自動車も走行可能である

重被牽引車を牽引している牽引自動車の第一通行帯の通行規定が、標識によって指定された区間に限られる[3]

計画交通量に対して道路構造令上の規格が低くなる場合があり、曲線や勾配がきつくなるなど、高速自動車国道よりも建設費が抑えられることもあるが、規格が全く変わらない区分もある他、選択の幅もあり政策や判断にも左右されるため、必ずしも当てはまらない

という違いが存在する。
交通規制自動車専用の規制標識自動車専用道路の入口にある案内標識

日本の自動車専用の道路は自動車による以外の方法では通行してはならない。道路法において「自動車」とは道路運送車両法第2条第3項による自動車を指し、したがってそれ以外の(道路交通法上の)歩行者軽車両小型自動二輪車[注 4]ミニカー原動機付自転車[注 5]路面電車は通行が禁止される。高速自動車国道とは異なる点は、小型特殊自動車(フォーク・リフト農耕トラクタなど)、大型特殊自動車(車両系の建設機械など)は一部の重量制限などを除き通行可能となる。


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