自動二輪免許
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

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日本におけるオートバイ(にほんにおけるオートバイ)では、日本においてのオートバイの免許区分、法令、環境について述べる。なお日本のオートバイ史については、日本のオートバイ史を参照。
交通法規上のオートバイ
法規上の区分

日本では道路交通法および道路運送車両法にて、内燃機関を原動機とするもの(エンジン車)は排気量に応じた区分が定められており、その区分により運転免許証の取り扱いが異なる。オートバイに関する法制度は度々変わっており、以下は2019年時点のものである。内燃機関以外を原動機とするもの(モーター車、電動車、電動バイクなど)は定格出力により区分されるが、エンジン車とは区分が異なる。

車両排気量区分(単位cc)- 5050超 - 9090超 - 125125超 - 250250超 - 400400超 -
定格出力区分- 600W600 - 800W800超 - 1kW1kW超 -20kW超 -
法区分道路交通法(車両区分)原動機付自転車小型自動二輪車普通自動二輪車大型自動二輪車
道路交通法(免許区分)大型二輪免許
普通二輪免許不可
普通二輪免許(小型限定)不可
原付免許または普通免許不可
道路運送車両法(ナンバープレート色)原動機付自転車[注釈 1]軽自動車(白)小型自動車(白に緑枠)(電動は全て軽自動車扱い)
第一種(自治体により異なる)第二種乙[注釈 2](自治体により異なる)第二種甲[注釈 2](自治体により異なる)
高速道路の通行不可許可
定期点検制度なし必要
車検制度なし必要
一般道の法定速度30km/h60km/h
二人乗り不可乗車定員及び運転者の免許取得年数に準ずる
二段階右折義務[注釈 3]禁止
最大積載量30kg60kg

トライク普通自動車の扱いであるため普通免許等が必要となるが、2009年9月1日より対象車種に限り、排気量に相応した二輪免許が必要となる[1]

上述の表に示すナンバープレートの色は自家用の場合で、バイク便などの事業用は文字と地の色が入れ代わる(緑ナンバー)。125cc以下は自家用と事業用の区別はないが、警察などが保有する公用車には非課税標識として、一般の課税標識とは区別されたナンバープレートが交付される。形状や色は市区町村によって違う場合があり、概ね第一種は白、第二種乙は黄色、同甲は桃色となっているが、一種でも桃色を採用している市町村もあり、色だけで排気量を判断することはできない。課税標識は青文字の場合が多く、非課税標識は赤文字となる場合が多い。以前は郵便バイクも非課税だったが、民営化に伴い課税となった。「小二輪」の使用例

道路標識等における標記は道路交通法に基づいており、「自二輪」と言う表記は、大型自動二輪車および普通自動二輪車を意味し、「小二輪」は第一種、第二種原動機付自転車(側車付きの場合は軽自動車)、「原付」は第一種原動機付自転車がその範囲となる。単に「二輪」と表記される場合はこれら全てを指す。

原動機を停止した状態で押して歩く場合は歩行者として扱われる。ただし、側車付き(トライクを含む)や、他の車両を牽引している場合は除外される。
AT限定免許

AT車に限定した普通自動二輪・大型自動二輪のAT限定免許が2005年6月1日から施行された。

免許の規定によるAT車(AT二輪車)とは、「オートマチック・トランスミッションその他のクラッチ操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動二輪車」とされており、スクーターが主流だが、スーパーカブ110のような「クラッチレバーのないMT車」も運転できる。なお、AT限定大型自動二輪免許を取得した者の条件欄には「0.650リツトル以下のAT車に限る」と表記されていたが、これはAT免許の区分が設定された時点では650ccを超えるAT大型自動二輪車が事実上存在しなかったためである。そのためAT限定大型二輪は650cc以下限定とされ、この免許においてVFR1200FやNC700シリーズのDCT車や輸入車のボスホスなど650cc超の排気量を持つAT車に乗る場合は、限定解除審査により限定なしの大型自動二輪免許を取得する必要があった[2]。2019年12月1日より排気量制限はなくなったためAT限定大型自動二輪免許で650cc以上の排気量をもつAT車に乗車可能になった。

原動機付自転車(原付、50cc以下)については、日本の法律上ATとMTの区分が存在しないため、AT限定免許は存在しない。
経緯

自動車のAT限定免許が1991年に作られてからも、オートバイ(自動二輪)についてはAT車が普及していった後もしばらくは限定なしの免許が続いていた。

しかしオートバイのAT限定免許導入には要望があり、例えば2002年3月14日に、ヤマハ発動機の長谷川武彦会長(2002年当時)が警察庁宛に「二輪車のオートマチック車限定免許の導入について」という要望書を提出している。その要望書によれば、日本国内の二輪車出荷台数は、小型自動二輪(または原付二種、51 - 125cc)で90%以上、軽二輪 (126 - 250cc) クラスでも約35%であったとされ[3]、自動二輪車全体の出荷台数に占めるAT車の割合は約6割[4]にもなっていた。

これらを受けて警察庁はまず「道路交通法施行規則等の改正試案」[4]を作成し、一般から意見を募った。その後2004年(平成16年)5月に発表された「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令[5]」の中に「AT限定二輪免許の導入」が盛り込まれ、翌2005年6月より実施された。
オートマチック車の区分

AT限定免許の区分は下記の通りである。なお、参考として通常(AT限定なし)の免許区分も併記する。

排気量
-50cc50超-125125超-400400超-
免許AT限定なし免許原付

四輪AT限定も可普通自動二輪(小型)普通自動二輪大型自動二輪
AT限定免許普通自動二輪(小型AT限定)普通自動二輪(AT限定)大型自動二輪(AT限定)
技能試験と教習
[2]技能試験無し90 - 125ccの車両で教習・試験が行われる(AT限定はスクーター)300 - 400ccで車両重量140kg以上の車両で教習・試験が行われる(AT限定はスクーター)700 - 1300ccで車両重量200kg以上の車両で教習・試験が行われる

(当分の間AT限定は600 - 650ccのATスクーター)
MT車に乗るには免許にAT・MTの区別がないAT限定解除審査に合格が必要(または教習所で下表の時限「技能教習の教習時間の基準」受講)[2]

限定解除審査・上位限定移行の試験および教習は、試験車と同一の車両で実施される。
運転免許教習時間の基準

太字部分は限定解除審査となり、免許センター(試験場)で免許証は新規に発行されず、限定解除の裏書となる。

●部分は上位免許取得者が下位の免許を受験する事になるため、教習に関する基準が定められていない。


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