自力救済
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、: self-help、: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。刑事法自救行為(じきゅうこうい)、国際法自助復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。

広義には正当防衛緊急避難を含むこともある[1]
概説

自力救済の典型例として、自身の駐車スペースに無断駐車された際、タイヤをロックして金銭などを受け取るまで足止めする行為がある[2]

こうした行為は、以下の理由から認められない。

腕力・武力・地位などを用いて実力行使できる方が有利(力が正義)ということになり、弱者が一方的に虐げられる弱肉強食の状態となる

私刑を行う用心棒自警団など、実力行使を請け負う私的機関(私兵)がはびこって社会秩序の維持が難しくなる

マフィア暴力団など反社会的勢力が、市民を警護する対価として金銭(みかじめ料)を徴収するなど、非合法組織の資金源にもなる

司法制度や警察組織が整備される近代以前には、警備員を自力で雇用できる貴族や裕福な者は領民や地元住民を保護することで権力を得ていた。このほかにも地域や職能団体で金銭を集め傭兵などの組織に対価を払うことで自己防衛を図っていたが、権利を回復するためには実力行使に訴えざるをえなかった。例として古ゲルマン法フェーデや中世日本の私軍刈田狼藉などがある。宗教団体も信徒や巡礼者を保護するために僧兵のようなウォリアーモンクを動員し自力救済を行っていた。

近代以降は各国で法整備が進み、権利の有無の判断や執行は司法によってなされるべきとされ、私人の介入を排することで万民に平等な権利が保障されるようになった。しかし自力救済は裁判所による煩雑な手続きよりも迅速に問題を解決させることができる側面も有している。そこで現代の法にあっては、例外規定を設けつつ自力救済を禁止する傾向が一般的である。その例外の広さはまちまちで、コモン・ロー(英米法)系[注釈 1]の民事法では自力救済の制限は緩やかで、国際法上は厳しく運用される。現代においても失敗国家無政府状態では、政府を頼れない民衆が自警団を結成したり地元の有力者が私兵組織を勝手に作る例がある。

日本法の歴史では、古代から自力救済が行われていたと考えられ、律令制において裁判制度が整備された後も一定の範疇で自力救済が行われていた(養老律令『雑令』では少額の債権に関する自力救済を認める規定もある)。更に律令法には判決に関する強制執行の規定がなく、国家権力による救済は十分でなかった[注釈 2]と考えられている。度々発生した私軍に関しては朝廷や幕府は禁じていたものの、実際は黙認状態であった。

中世に入ると、国家が社会の全ての集団や構成員を掌握している訳ではなく、その法を強制するだけの権力も無かった。そのため、紛争解決のために当事者に関わる血縁的・地縁的・職能的集団などの社会集団が強制力を伴う実力行使によって権利の保全、集団秩序の維持が行われる自治的な自力救済が社会的にも正当な行為とされた。


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