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臨時目的放送(りんじもくてきほうそう)は、基幹放送の一種である。 放送法第8条にいう「臨時かつ一時の目的のための放送」のことで「臨時目的放送」の文言は総務省令放送法施行規則第7条第2項にある。別表第5号第9その他の基幹放送の区分(2)にも区分されている。 放送法施行規則第7条第2項に次のとおり種別をしている。 これらの放送をするのが、各々イベント放送局と臨時災害放送局である。 また、放送法第8条には前三条の適用を除外するとしている。これは、番組基準の作成・公表とこれによる編集および放送番組審議会の設置を除外することである。
定義
概要
国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること。
暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと。
沿革
1988年(昭和63年)10月 - 制度化[1]。当初制度化されたのはイベント放送
1995年(平成7年)
1月 - 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)発生
2月 - 臨時災害放送制度化[2]。阪神・淡路大震災に対応するため
2024年(令和6年)3月 - 1月に発生した能登半島地震への対応として、日本放送協会の臨時目的放送の業務を認定[3][4][注 1]
脚注^ 能登半島地震の被災地では、地震の影響で地上波テレビが視聴できない地域が生じたことから、NHKが旧NHK BSプレミアム(BS103チャンネル)を用いて、金沢放送局で放送されている総合テレビの番組をほぼ全て同時に放送していた。しかし、BS103チャンネルの放送免許は2024年3月末で失効し、放送も停波することから、この同時放送の措置を延長するために臨時目的放送の認定を受けた。
^ 昭和63年法律第29号による放送法改正および昭和63年郵政省令第56号による放送法施行規則改正
^ 平成7年郵政省令第9号による放送法施行規則改正
^ “総務省|報道資料|日本放送協会の臨時目的放送に係る衛星基幹放送の業務の認定
^ “NHK、空きBSチャンネルで、能登半島地震の被災地向け放送継続へ:朝日新聞デジタル
関連項目
イベント放送局
臨時災害放送局