この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
全ての座標を示した地図 - OSM
全座標を出力
臨時災害放送局(りんじさいがいほうそうきょく)とは、放送法第8条に規定する「臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送」(臨時目的放送)のうち、放送法施行規則第7条第2項第2号に規定する「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと」を目的とする放送を行う基幹放送局である。「臨時災害放送局」の語は、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)による。しばしば、臨災局と略される[1]。 1995年(平成7年)1月に発生した阪神・淡路大震災の際に、兵庫県から「災害情報の専用の放送局を開設したい」という要望があり、2月に放送法施行規則第7条第2項に規定する臨時目的放送の目的がイベント放送局のみであったものに追加される形[† 1]で創設された。地震、火山の噴火、風水害及び雪害によって甚大な被害が発生した場合に開設され、被災した地域に各種情報(地方公共団体からの災害関連情報、避難場所、救援物資、仮設住宅、ライフライン復旧状況など)を提供する。 超短波放送(FM放送)によるものとされる。中波放送(AM放送)については、電波伝搬が広域にわたり周辺諸国との調整も要することもあって制度化されていない。阪神・淡路大震災時の際には、兵庫県が免許人となったが、以後は「市町村(広域連合を含む。)が免許人となり、被災地域を対象に必要最小の空中線電力で、被災者の日常生活が安定するまでを免許期間とする」とされた[2]。 臨機の措置として、口頭による申請で、即座に無線局免許状が交付される。ただし、コミュニティ放送局(CFM)がある市町村に関しては、基本的にその設備を使って実施されるため[† 2]、コミュニティ放送を休止し、臨時に中継局の開局や空中線電力の増力を申請することになる。 空中線電力は、原則としてコミュニティ放送局は20W以下であるが、臨時災害放送局は100W以下である[† 3]。
概要
免許