臨時国会
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

臨時会(りんじかい)は、国会の会期の一種で、常会特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。

一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。
地方公共団体の議会

なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。詳細は「日本の地方議会#招集と会期」を参照
概説

必要に応じて国会が活動できる可能性を認める必要があるため常会とは別に臨時会が認められている[1]

日本国憲法第53条は前段で内閣は国会の臨時会の召集を決定することができるとして内閣の職権による臨時会について定めている一方、後段では、衆議院参議院のどちらか片方でも総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければならないとして、国会側の要求に基づく臨時会についても定めている[2]

議員による要求の要件を「総議員の4分の1」としている理由は、議院における一定数以上の少数派意見を尊重する趣旨であるが、参議院では野党側が多数のねじれ国会の場合もあり、このようなことから参議院においては少数派に限らず参議院の意思に基づいて臨時会召集の要求を認めるという意味もある[2][3][1]

衆議院の解散による衆議院議員総選挙によらない内閣総辞職に伴う内閣総理大臣指名選挙は、閉会中であれば臨時会が召集されて行われる。衆議院解散による総選挙が行われた場合は、30日以内に特別会が召集され、そこで内閣総理大臣指名選挙が行われるため、臨時会とは区別される。
召集
国事行為

国会の召集は天皇の国事行為である(日本国憲法第7条第2号)。

憲法は内閣に臨時会の実質的決定権を認めている(日本国憲法第53条)。
憲法第53条に基づく臨時会召集

内閣は必要と認める時期に国会の臨時会の召集を決定することができる。

また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならない(憲法第53条)。この場合には、臨時会召集要求書が議長から内閣へ即日送付されることになっている(衆議院先例集20)[4][1]。内閣が召集しないときには臨時会召集要求補完書が送付される[4]。なお、国会閉会中に要求しなければならないわけではなく、国会開会中でも国会閉会間近になった時に召集要求されることもある。

ただ、当該要求があってからいつまでに召集を決定しなければならないかの具体的期限を定めた法規定がないため、常会が近い場合などの状況により事実上見送りとなることもある。学説では「2?3週間(14日後から21日後まで)」と指摘するものがある[5]

議院の総議員の4分の1以上の要求があった例は2022年まで40回ある。その内37回については召集されたが、2003年11月27日、2005年11月1日及び2015年10月21日の要求については、要求があったものの臨時会は召集されなかった[注 1]。政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならないとしている[6]。議院の総議員の4分の1以上の要求による臨時会召集について「国会を召集しなくてはならないとするのであって、その国会が常会であるか、臨時会であるか、または特別会であるかは、そのいずれであっても、国会としての機能がまったく同じである以上、本条のあえて問題とするところではない」とする学説もある[7]。その場合、臨時国会召集要求書提出の代表者に対して内閣官房長官から「常会を召集することを決定したので了承願う」旨の書面が送付されている。

要求から最も遅かった召集は、1970年6月1日に要求されたのに対して第3次佐藤内閣が176日後の11月24日に召集した第64回国会の例である[8]。また、日本国憲法制定に大きく関わったGHQの下では、1950年7月31日に要求されたのに対して第3次吉田内閣が113日後の11月21日に召集した第9回国会の例がある[注 2]

要求から最も早く臨時会が召集された例として、1986年5月26日に要求がされたのに対して第2次中曽根内閣が7日後の6月2日に召集した第105回国会の例がある。この臨時会では冒頭で衆議院解散死んだふり解散)となって衆参同日選挙となった。なお憲法第53条に基づく臨時会召集要求は野党議員によるものが殆どであるが、この1986年5月26日の臨時会召集要求は与党議員による臨時会召集要求によるものである。与党議員による臨時会召集要求は1986年5月26日によるものが初めてであり2022年時点では唯一である。

衆議院解散が行われなかった臨時会の中で要求から最も早く臨時会が召集された例として、1977年11月28日に要求がされたのに対して福田赳夫内閣が9日後の12月7日に召集した第83回国会の例がある。

なお、憲法第53条の規定ではいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならないが、国会会期日数(会期延長を含む)については後述のように国会法第11条・第13条により衆議院多数派が事実上の決定をし、国会の議題や採決案件[注 3]は各議院の多数派が決定することになる。そのため、憲法第53条の規定で野党の要求によって内閣が国会を召集させることは義務であっても、野党勢力が各議院の過半数を下回っている限りは野党の要求通りの国会会期日数や議題や採決案件[注 3]を設定するという形で野党が国会運営の主導権を与えることまでを法で義務付けられるわけではない(なお、参議院で野党が多数派のねじれ国会では国会会期日数では衆議院多数派の意向に反して設定することはできないものの、参議院で議題や採決案件を設定するという形で野党が参議院運営を主導することは可能である)。

また、臨時会召集要求がされていても、内閣による衆議院解散権が制限されているわけではないため、召集された臨時会で衆議院解散(過去に8回)が行われたことがあり、中には召集日の解散する冒頭解散(過去に3回)が行われたこともある。また2017年6月30日に召集要求がされたのに対して第3次安倍内閣が90日後の2017年9月28日に第194回国会を召集したその当日に衆議院解散(冒頭解散)となり、開会された上で審議される国会が実質的に召集されたのは要求から123日後の11月1日の第195回国会になった例もある。
憲法第53条に基づく臨時会召集要求の一覧

憲法第53条に基づく臨時会召集要求の一覧 内閣要求日召集日召集
までの
日数国会会期
日数
047芦田内閣1948年7月27日1948年10月11日76日後
第3回国会51日間
048第2次吉田内閣1949年7月7日1949年10月25日110日後第6回国会40日間
049第3次吉田内閣1950年7月31日
[注 4]1950年11月21日113日後第9回国会19日間
049第3次吉田内閣1951年7月17日1951年8月16日30日後第11回国会3日間
051第5次吉田内閣1953年8月10日
[注 4]1953年10月29日80日後第17回国会10日間
051第5次吉田内閣1953年11月10日1953年11月30日20日後第18回国会9日間
053第2次鳩山一郎内閣1955年8月18日
[注 5]1955年11月12日96日後第23回国会25日間
054第3次鳩山一郎内閣1956年7月11日1956年11月22日124日後第25回国会32日間
056第1次岸内閣1957年7月2日1958年11月1日122日後第27回国会14日間
057第2次岸内閣1958年8月1日1958年9月29日59日後第30回国会70日間
057第2次岸内閣1959年8月21日1959年10月26日66日後第33回国会63日間
058第1次池田内閣1960年8月11日1960年10月17日67日後第36回国会8日間


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