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臨床工学技士
英名 Clinical Engineer, Medical Engineer (職能団体である日本臨床工学技士会はClinical Engineerに統一)
略称CE
実施国 日本
資格種類国家資格
分野医療
認定団体厚生労働省
等級・称号臨床工学技士
根拠法令臨床工学技士法
公式サイト
⇒日本臨床工学技士会
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臨床工学技士(りんしょうこうがくぎし、英: Clinical Engineer, CE, Clinical Engineering Technologist, CET)は、医療に関する日本の国家資格の一つであり、技術者の名称。英語表記については、多く存在するが職能団体である日本臨床工学技士会はClinical Engineer(CE)に統一している。[1]
略称をCEと呼ばずにMEと呼ぶ施設及びスタッフが存在するが、CEが正式略称であることに関する啓蒙活動は進んでいないのが現状である。 「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置
概要
臨床工学技士(CE)の定義
臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受け、診療の補助として、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。その業務を行うに当たっては、 医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。ただし、保守点検については医師の指示なく行うことができる。 また、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行ってはならない(臨床工学技士法第37条、第38条、第39条)。 近年[いつ?]、医用工学の発展により、医療現場では様々な医療機器が使用されるようになり、治療の効率化と安全を担保するため、これらを専門に扱う技術者が業務を行うようになった。医療機器を扱う業務に対する国家資格の必要性が高まり、1987年、臨床工学技士法が成立した。
近年の動向に臨床工学技士の積極的な活用が明記されるなど国際的な活躍も期待されている。[2]また、平成28年度診療報酬改定における特定集中治療室管理料1の施設基準に「専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。」と明記されたことで、集中治療室における臨床工学技士配置の必要性が高まっている。
歴史
1987年6月 臨床工学技士法
1988年4月 臨床工学技士法施行
1995年 臨床工学技士法改正
1999年 臨床工学技士法改正
2001年 臨床工学技士法改正
2007年 臨床工学技士法改正(医療機器の保守点検が義務づけされた)
2008年 臨床工学技士法改正(医療機器メーカーからの出向者による医療機器操作の禁止)
2010年 「臨床工学技士業務指針」の廃止、「臨床工学技士基本業務指針2010」が新業務指針となった
資格設立は、最新の技術を応用した医療機器、生命維持管理装置の操作及び保守業務は単に医学的知識のみではなく、工学的知識も併せ持った医療従事者が必要であったため、日本エム・イ?学会(CE研究委員会)、日本医科器械学会(CE調査委員会)及び透析療法合同専門委員会(CE委員会)の3者が「CE合同委員会」(委員長:太田和夫 東京女子医科大学 教授)を発足させた。この委員会は、昭和61年1月6日に第1回目の会合を開催している[3]。
主な業務、酸素療法
人工心肺業務
人工心肺装置、冠灌流装置
高度な専門性を持った臨床工学技士に対し、関連学会が次のような認定制度を設けている。
透析技術認定士