この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
臓器の移植に関する法律
日本の法令
通称・略称臓器移植法
法令番号平成9年法律第104号
種類医事法
効力現行法
成立1997年6月17日
公布1997年7月16日
施行1997年10月16日
所管厚生労働省
主な内容臓器移植医療や臓器売買に関する法律
関連法令刑法、脳死臨調法
条文リンク臓器の移植に関する法律
臓器の移植に関する法律(ぞうきのいしょくにかんするほうりつ)は、日本の法律の一つ。法令番号は平成9年法律第104号、1997年(平成9年)7月16日に公布。一般には臓器移植法と呼ばれる。 第6条において、死亡した者が臓器移植の意思を生前に書面で表示していて、遺族が拒まない場合に限り、「脳死した者の身体」を「死体」に含むとしてその臓器を摘出できると規定する。 臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、法文には何ら規定されていない。臓器移植の意思を書面で表示するためには、脳死という概念を理解し、臓器提供の意思を明示する必要があり、意思能力が不可欠とされる。 未成年者の意思能力年齢については諸説あるが、厚生労働省が保健医療局長名(当時)で「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)として「臓器提供に係る意思表示の有効性について、年齢等により画一的に判断することは難しいと考えるが、民法上の遺言可能年齢等を参考として、法の運用に当たっては、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこと」と通知したことから、実質的には15歳未満の臓器提供ができないとされていた。 しかし2009年の法改正により、2010年1月17日からは、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できることになった。また2010年7月17日からは、本人の臓器提供の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば臓器提供が可能となった。これにより15歳未満の者からの脳死下での臓器提供も可能になった。 臓器移植法は臓器売買や無許可の臓器あっせんなどを禁止しているが、厚労省の立ち入り検査などの対象は国の許可を得た臓器あっせん団体だけであり、ほかの団体などには調査権限が及ばず、許可取り消しの処分なども行えない。海外での臓器移植を巡っては過去にも日本人患者が手術後に容体を悪化させるなどのケースが起きているが厚労省には調査権限がなく、警察が臓器移植法違反容疑を視野に捜査したこともあるが、移植の現場が海外で手術の内容や金銭授受の裏付けが難しく、立件は見送られてきたという課題も残されている[1]。 臨時脳死及び臓器移植調査会設置法に基づき設置された臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)は脳死を人の死と認め、脳死者からの臓器移植も認めるとする審議結果を1992年1月22日に答申した[2]。
概要
内容
法の目的(第1条)
基本的理念(第2条)
国、地方公共団体の責務(第3条)
医師の責務(第4条)
臓器の定義(第5条)
臓器の摘出等(第6条?第10条)
臓器売買等の禁止と例外(第11条?第12条)
臓器あっせん機関の守秘義務(第13条)
臓器あっせん機関の帳簿保全、報告義務等(第14条)
厚生労働大臣の臓器あっせん機関への監督権(第15条?第17条)
経過措置(第18条)
厚生労働省令への委任(第19条)
罰則等(第20条?第25条)
附則
制定過程