胎児の人権(たいじのじんけん、Fetal rights)とは、胎児の法的、倫理的権利。日本の法においても、胎児に権利能力を認める条文に胎児の権利の概念が反映されている。プロライフの文脈でもしばしば言及される。 国憲法での言及
憲法で胎児の人権を認める国
チリ第19条第1項:この法律は、生まれそうになる人々の命も守る[1]。
ドミニカ共和国第37条:生命の権利は、受胎から死まで不可侵である。いかなる場合でも、死刑を制定、宣言、適用することはできない[2]。
エクアドル第45条:子供と青年は、すべての人間に共通の権利のほかに、その年齢に相応しい特殊の権利も享受できる。国家は受胎時からのケアと保護などを通じて、生命を認識・保証する[3]。
エルサルバドル第1条:同じように、エルサルバドルは受胎の瞬間からすべての人間を人間として認識する[4]。
グアテマラ第3条:国家は、人間の生命を受胎から保証・保護するだけでなく、その完全性と安全も保証する[5]。
ハンガリー第2条:人間の尊厳は不可侵なものである。すべての人間は、生命と人間の尊厳に対する権利を有する。胎児および胎児の生命は、受胎の瞬間からの保護の対象となる[6]。
ホンジュラス第67条:胎児は、法律の定まった範囲内で認められるすべての権利を有し、生まれた人と同等に見なされるべきである[7]。
マダガスカル第19条:国家は国民の連帯の能力から生じた無償の公的医療組織を通じ、すべての個人に対して、受胎から人間の健康を保護する権利を認識・組織する[8]。
ペルー第2条第1項:すべての人間は彼の生命、アイデンティティ、道徳的・精神的・肉体的完全性、自由な発達と幸福に関する諸権利を有する。 胎児は、彼に利益をもたらせるすべての場合において、権利を有する主体である[9]。