育児介護休業法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

日本の法令
通称・略称育児・介護休業法
法令番号平成3年法律第76号
種類社会保障法労働法
効力現行法
成立1991年5月8日
公布1991年5月15日
施行1992年4月1日
主な内容育児・介護のための休暇取得促進
制定時題名育児休業等に関する法律
条文リンク育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 - e-Gov法令検索
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつ、平成3年5月15日法律第76号)は、育児介護に携わる労働者について定めた日本法律である。1991年平成3年)5月15日公布1992年(平成4年)4月1日に施行された。略称は育児介護休業法(育児・介護休業法、育介法などと呼ばれることもある)。

育児介護休業法について、以下では条数のみ記す。

構成

第1章 総則(第1条 - 第4条)

第2章 育児休業(第5条 - 第10条)

第3章 介護休業(第11条 - 第16条)

第4章 子の看護休暇(第16条の2 - 第16条の4)

第5章 介護休暇(第16条の5 - 第16条の7)

第6章 所定外労働の制限(第16条の8 - 第16条の10)

第7章 時間外労働の制限(第17条 - 第18条の2)

第8章 深夜業の制限(第19条 - 第20条の2)

第9章 事業主が講ずべき措置(第21条 - 第29条)

第10章 対象労働者等に対する国等による援助(第30条 - 第52条)

第11章 紛争の解決

第1節 紛争の解決の援助(第52条の2 - 第52条の4)

第2節 調停(第52条の5 - 第52条の6)


第12章 雑則(第53条 - 第61条)

第13章 罰則(第62条 - 第66条)

附則

歴史

日本における育児休業の法的規定は、1972年(昭和47年)に成立した勤労婦人福祉法[1]に始まる。この法律の第11条では、事業主は、乳児又は幼児を有する勤労婦人の申出により、育児休業(育児のため一定期間休業すること)その他の「育児に関する便宜の供与を行なうように努めなければならない」ものとされた[2]。1975年(昭和50年)には、女性公務員の一部(義務教育諸学校等の女子教育職員、医療施設・社会福祉施設等の看護婦保母等)について、1歳に満たない子を養育する場合に育児休業を認める法律[3]が成立した。この法律は、該当する公務員から育児休業の申請があった場合、「臨時的任用が著しく困難な事情がある場合を除き、育児休業の許可をしなければならない」(第3条)と規定する。1985年(昭和60年)に勤労婦人福祉法を改正するかたちで制定された男女雇用機会均等法は、その目的のひとつに「職業生活と育児、家事その他の家庭生活との調和の促進」(第1条)を掲げ、事業主は女子について育児休業その他の育児に関する便宜の供与を行うよう努めなければならない(第11条)とした。この時期までは、法的な育児休業の規定は女性労働者に限定されたものであり、また民間の事業主に対する強制力はなかった。

男女ふくむ労働者に育児休業を取得する権利を広く保障する制度の整備は、1990年代に入って進展する。1991年(平成3年)5月8日には育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)が成立。労働者が1歳未満の子を養育するための休業(育児休業)を申し出たときは、事業主は「当該休業申出を拒むことができない」(第3条)ものとした[4]。なお、この法律は民間の労働者だけを対象としており、第17条で公務員を適用除外とした。また、第2条で、育児休業を保障する労働者は雇用期間の定めのない者に限る規定をおいていた。これらのうち公務員については、同年12月24日に、国会職員[5]国家公務員一般職[6]地方公務員[7]裁判官[8]について、それぞれ育児休業の制度を定める法律が成立した。これら法律の翌1992年(平成4年)4月1日からの施行によって、民間事業主に雇われる労働者と公務員の大部分について、性別を問わず育児休業取得の権利を認める制度がスタートした。ただし、常時雇用する労働者が29人未満の小規模事業所に対しては、育児休業の義務等に3年間の猶予期間が設けられた(育児休業に関する法律附則第2条)。小規模事業所については、この猶予期間が終わった1995年4月1日から、育児休業の義務が強制力を持つようになった[9](pp170-172)。

さらに、急速に高齢化が進み、介護に関する家族の負担が大きな社会問題となるにしたがって、労働者が仕事を失うことなく介護ができる仕組み作りを求める声が高まった。1995年(平成7年)6月には「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約」(ILO156号条約)[10]を日本も批准。同年6月9日、「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」[11] による法改正がおこなわれた。この改正法の第1条等がまず同年10月1日に施行されたことにより、「育児休業等に関する法律」の題名は「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に変更された。さらに、要介護状態にある家族を労働者が介護するための「介護休業」の規定を新設する同改正法第2条等が1999年(平成11年)4月1日に施行されたことにより、法律題名が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に変更された。これ以降、同法は育児介護休業法と略称されることが一般的となる。

この間、1997年(平成9年)にも法改正[12] があり、労働基準法の女性労働者保護規定(深夜業・時間外労働の制限等)が廃止されたことに対応して、未就学の子供や要介護の家族を持つ労働者からの請求があった場合に深夜(午後10時から午前5時まで)の労働を禁止する規定(第3章の2「深夜業の制限」)が盛り込まれた(1999年4月1日施行)[13](pp22-25,54-56)。

2001年改正[14] では、時間外労働についても、制限時間(1月につき24時間、1年につき150時間)を超える延長を禁じる規制(17条、18条)が追加された[15](pp106-139)[16](pp24-27,50-52)。この改正では、子の看護のための休暇を労働者にあたえる努力義務(第25条)を事業主に課した[16](p33)。その後2004年(平成16年)改正[17]で、子の看護のための休暇を1年度につき5労働日あたえることが義務化された(第3章の2「子の看護休暇」)[15](pp92-97)[18](p115)。

期間を定めて雇用される者については、上記のように育児休業等の提供義務範囲から除く規定(第2条)が1991年の法制定時からあったものの、実際に有期雇用であることを理由として休業を認めないことが正当であるかどうかには当時から争いがあり、労働省(後に厚生労働省)の見解にも変遷があった[19]。2004年改正[17] はこの点を明確化し、期間を定めて雇用される者であっても、1年以上引き続き雇用されていて育児休業の対象となる子が1歳に到達した後も雇用が続くと見込まれる場合には、当該子の1歳到達日から1年以内に労働契約期間が満了してかつ契約更新しないことが明らかであるのでないかぎり、休業を取得する権利があることを保障した(第5条第1項)[15](pp17-23)。


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