「高等技術専門校」はこの項目へ転送されています。「高等学校(高校)」や「高等専門学校(高専)」、あるいは「専門学校(専修学校専門課程)」とは異なります。
「職業能力開発大学校」、「職業能力開発短期大学校」、あるいは「職業能力開発総合大学校」とは異なります。
「障害者高等技術専門校」など、障害者を対象にした職業訓練施設については「障害者職業能力開発校」をご覧ください。
職業能力開発校(しょくぎょうのうりょくかいはつこう)とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設である。職業能力開発促進法[1]に規定されている公共職業能力開発施設の一つであり、学校教育法に規定する学校(一条校)や専修学校・各種学校ではない。かつては職業訓練校と呼ばれ、「職訓」の略称で呼ばれることも多かった。 都道府県は、職業能力開発校を設置しなければならない。市町村は設置できる。国や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は設置しない。 一方、厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事から認定された事業主等は、認定職業訓練による職業訓練施設として設置できる。この場合、公共職業能力開発施設の名称の使用制限[2]の例外として、職業能力開発校という名称の使用が許されている。 都道府県立の職業能力開発校は166校[9]あるが、以下のようにさまざまな名称が使われている。 以下の分類は校名別による。
設置者
沿革
1947年(昭和22年) - 職業安定法が制定され、職業補導所が規定される[3]。
1949年(昭和24年) - 職業安定法が改正され、公共職業補導所となる。
1958年(昭和33年) - 旧職業訓練法が制定され、一般職業訓練所となる[4]。
1969年(昭和44年) - 職業訓練法が制定され、専修職業訓練校となる[5]。都道府県は、高等職業訓練校を設置できるようになる[6]。
1978年(昭和53年) - 職業訓練法が改正され、専修職業訓練校と高等職業訓練校は、職業訓練校となる[7]。
1993年(平成5年) - 職業能力開発促進法に規定された職業能力開発校となる[8]。
都道府県による呼称の違い
専門校 - 最も多い名称であるが、「専門校」を規定する法令はない。
技術専門校 - 省略表現として、「技専」「高技専」「高等技専」などの呼称もある。
技術専門校(秋田県、長野県、静岡県(愛称: テクノカレッジ))
産業技術専門校(栃木県(愛称: 産業技術大学校)、群馬県、石川県、愛媛県、宮崎県)
高等技術専門校(青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県(愛称: ちばテク)、山梨県、岐阜県、愛知県、滋賀県(愛称: テクノカレッジ)、京都府、奈良県、鳥取県、岡山県、広島県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県)
高等職業技術専門校(大阪府)
職業能力開発専門校(山形県)
センター
職業能力開発センター(岩手県、山形県、栃木県、埼玉県、東京都)
キャリアアップセンター(千葉県)
竹工芸・訓練支援センター(大分県)
労政・女性就業センター(沖縄県)
学院
技術専門学院
技術専門学院(富山県)
産業技術専門学院(茨城県、福井県、和歌山県)
高等技術専門学院(北海道、兵庫県(愛称: 技術大学校))