この項目では、日本の職業訓練施設について説明しています。国別の継続職業教育訓練(CVET)の実施機関については「職業訓練」をご覧ください。
職業訓練施設(しょくぎょうくんれんしせつ)とは、職業訓練を行うための施設である。 総務省による日本標準産業分類[1]において、職業訓練施設とは、公的に職業能力開発、技能講習などを行う事業所と定義されている[2]。 この分類によれば職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校、航海訓練所、海員学校、海技大学校、航空大学校、農業者大学校、水産大学校は、職業訓練施設に分類される。 職業教育施設の例として、航空保安大学校、防衛大学校、警察大学校、海上保安大学校、自治大学校、社会保険大学校、気象大学校、経済産業研修所、消防大学校、農林水産研修所、森林技術総合研修所 職業能力開発促進法において、上述の職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校の5種類の施設は、公共職業能力開発施設と規定されている(第15条の6)。これらは、国、都道府県、市町村が職業訓練を行うために設置するものであり、名称の使用制限も規定されている(第17条)。公共職業能力開発施設は、「公的な職業訓練施設」である[3]。なお、1992年の職業能力開発促進法改正の以前は、公共職業能力開発施設は「公共職業訓練施設」という名称で規定されていた。 国が設置すると規定された公共職業能力開発施設は、障害者職業能力開発校を除いて国に代わって独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営している(雇用保険法および独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
日本標準産業分類による定義
職業訓練施設の例
職業訓練施設ではない例
職業能力開発促進法における職業訓練施設
概要
一方、都道府県知事の認定を受けた職業訓練(認定職業訓練)を行う事業主等や職業訓練法人は、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、職業能力開発校を設置することができるが(第25条)、これらの施設は、同法において公共職業能力開発施設ではなく「職業訓練施設」と呼ばれている。
職業訓練施設の設置・運営者と施設数
職業能力開発大学校 - 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営(愛称: ポリテクカレッジ、10校)、都道府県設置可(0校)、民間設置可(0校)
職業能力開発短期大学校 - 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営(愛称: ポリテクカレッジ、1校)、都道府県設置可(9校)、民間設置可
障害者職業能力開発校 - 国が設置(13校、うち、2校は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、11校は都道府県がそれぞれ運営)、都道府県設置可(6校)