職業リハビリテーション(しょくぎょうリハビリテーション、Vocational Rehabilitation)は、1983年国際労働機関168号勧告によれば「障害者が適当な雇用に就き、それを継続し、かつ、それにおいて向上することができるようにすること及びそれにより障害者の社会への統合又は再統合を促進すること」を目的とされている[1]。これを受けて障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(159号)が成立し、日本は批准している。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第二条7では、職業リハビリテーションを「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。」と定義し[2]、同法第二章(第8条?第33条)は「職業リハビリテーションの推進」[3]にあてられ、公共職業安定所(ハローワーク)による職業紹介等、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの業務を定めている。 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第8条「職業リハビリテーションの原則」[4]では次の2点があげられている。 精神障害における リワーク(Rework)とは、うつ病、双極性障害などの精神病患者が病気から回復したのち、職場に復帰するための訓練を行う場、施設、プログラムなどをいう[6]。 うつ病、双極性障害などの精神障害患者が病気から回復して社会復帰を果たし、職場に戻ったものの再び病状が悪化するなどして、再休職したり、退職したりする場合が多くあった。原因としては、十分な職場復帰のプロセスを回復期に行っていなかったことが挙げられる。また、復帰先の会社・自治体等においても病から社会復帰した社員・職員を十分に受け入れる体制が整っていないことが挙げられる。このような事態に陥らないため、会社と患者を橋渡しをして、十分な知識を享受するための事業・リワークプログラムが厚生労働省により立ち上げられた。管轄の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が事業をおこない、それぞれの都道府県にある地域障害者職業センターが実施する[6]。リワークにより、復職後の再休職率がリワークに参加していない人に比べて低下していることが報告されている[7][8]。 病院・診療所の精神科デイケアサービスによるリワークが行われている。国民健康保険・社会保険が適応される。負担は3割となる。1日あたり2,000円程度となる。また、自立支援医療の適応を受ける人は原則1割負担(所得に応じて上限あり)となる。1日あたり800円程度となる。直近に収入がなければ医師の診察・調剤薬局での費用と合算して月額2,500円で利用可能である。対象は、病院・診療所の患者で主治医に参加が認められたものとなる。現在開設されているリワークのほとんどはうつ病・抑うつ状態の患者が対象であり、 双極性障害・統合失調症・睡眠障害・社会不安障害などの患者を受け入れているリワークは少ない[注 1][10]。費用が発生するデメリットがあるが、上記のリワークに比べて手続きが少なくて済み、早期にリワークに参加することができる。また患者の症状に合わせたきめ細かいサービスを受けることができる。期間はうつ病のケースで5か月間程度としているところが多いが、患者の症状や復職期限などの事情に合わせて柔軟に対応している。 リワークプログラムとしては、個別プログラム、リラクゼーション、心理教育、認知行動療法、グループワーク、模擬復職、 ディスカッションなどを組み合わせたものとなっている。リワークには臨床心理士のほか、看護師、保健師などが担当し、精神科医が統括する。あくまで、医療の延長線上で行われているものであり、会社との仲介などを行うことができない。会社との復職に向けての話し合いや短縮勤務などのリハビリ出勤の認定などは、 産業医・人事担当者・直属の上司と本人が直接話し合って決める必要がある。 各都道府県にある独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が行うリワークである。雇用保険から費用が負担される。利用者は負担なし。対象は雇用保険の対象者であり、主に会社員などが対象である。公務員・自営業者は対象とされない。 利用は、在住する都道府県のセンターのほか、勤務先の都道府県のセンターも利用可能である。職員と本人が主治医と雇用主(実際は人事担当者や産業医など)に直接面談を行い、 それぞれに書面において正式にリワーク実施についての許可をもらう必要がある。そのほか、心理検査や職業能力検査などが実施される。職員などの数回の面談も含め、事務手続きなどが必要となるため、実際にリワークが開始されるまでには3か月以上かかる。この間、職員との面談や仮入所などが行われる都道府県が多い。実際のリワークの期間は2か月程度である。ただし、復職期限が迫っている利用者については例外的に期間を短縮することが認められている。 リワークプログラムとしては、個別プログラム、リラクゼーション、復職経験者による講演などがある。都道府県によって実施される内容が異なる。リワークには臨床心理士が担当する。リワークの職員(臨床心理士)は、人事担当者や職場の上司と面談を行い、必要な情報提供、 利用者が職場に復帰しやすいように短縮勤務・リハビリ勤務の提案、復帰後の待遇などの助言を行う。復職後は、職員が支援を行わず、産業医や知識を持った人事担当者・職場の上司にゆだねられることになる。復職後再休職しても、既に復職のための知識や方法論などは身についているとの立場から、 再度リワークを受けることは原則できない[7][8][注 2]。 うつ病・抑うつ状態の回復期の患者がほとんどである。多くが会社のリワークへの参加・修了を条件に復職を認めるとしている。産業医や人事担当者から勧められて参加するものが多い。しかし、リワークの存在自体はあまり知られておらず、これらの多くは大企業に偏っており、中小企業においてはリワークの紹介すらされていない現実がある。デイケアサービスのリワークは主治医からの指示で参加となる。 他の精神疾患(統合失調症患者の社会参画を目的としたデイケアなど)のデイケアサービスとは違い、うつ病・抑うつ状態などの回復期の患者が対象であり、更には病気になる前は会社員・公務員として働いていた社会人である。リワークサービスから与えられて何かをするということは少なく、寧ろ、自ら主体的にリワークの時間を活用して主体的に復職に向けた取り組みを行う必要がある。
職業リハビリテーションの原則
職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。
メンタルヘルス関連
予防・治療・リハの連続体[5]予
防
全体的
選択的
指示的
治
療
と
リ
ハ
症例特定
早期介入
根拠に基づく治療
再発防止
技能訓練
援助付き雇用
認知の改善
包括的ケアマネジメント
病院・診療所のデイケアサービスによるリワーク「デイケア」も参照
JEEDが行うリワーク
対象者
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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