職封(しきふ/しきふう)とは、日本の律令制における俸禄の一種で、官職の高低に応じて定められた食封を指す。 大宝律令以前より存在したと考えられてはいるが、実態が判明するのは大宝律令以後の制度である。大宝律令によれば、太政大臣3,000戸・左右大臣2,000戸・大納言800戸とされ、正当な理由のある解官と致仕の場合には辞職後も半分を支給され、犯罪による解官と死去の場合には収公された(養老律令も同一規定)。慶雲2年(705年)に中納言に200戸、宝亀2年(771年)に内臣に1,000戸を与える措置を取った他、時期と規模は不明ながら参議にも職封が出されるようになったと考えられている。大同元年(806年)以前に大納言以上の職封が一時減額されていたが、この年に元の額に復帰している。翌大同2年(807年)には参議を廃して観察使として職封200戸を定めたが、2年後に国司を兼務させてその公廨を食封としたが、弘仁元年(810年)の観察使廃止と参議復置で元に戻った。その後の農業不振による財政難から高官の間に職封半分返納の動きがあったが天皇が許さなかったことが『日本後紀』に記されている。 その後、『延喜式』には中納言400戸・参議80戸、『簾中抄
概要
脚注^ 山下信一郎「平安時代の給与制と位禄」(初出:『日本歴史』第587号/増補所収:山下『日本古代の国家と給与制』(吉川弘文館、2012年) ISBN 978-4-642-04601-5)
参考文献
山中裕「職封」(『国史大辞典 6』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00506-7)
高橋秀樹「職封」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-040-31700-7)
京楽真帆子「職封」(『日本歴史大事典 2』(小学館、2000年)ISBN 978-4-09-523002-3)
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