老齢年金
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

老齢年金(ろうれいねんきん)とは、所定の年齢に達することにより支給される年金のことである。日本の公的年金においては、国民年金法における「老齢基礎年金」と厚生年金保険法における「老齢厚生年金」がある。私的年金では生命保険養老保険が該当する。以下では日本の公的年金における老齢年金について述べる。日本の人口ピラミッド

日本の年金制度
(2022年 / 令和3年3月末現在)[1]国民年金(第1階)
第1号被保険者1,449万人
第2号被保険者4,513万人
第3号被保険者793万人
被用者年金(第2階)
厚生年金保険4,047万人
公務員等[2](466万人)
その他の任意年金
国民年金基金 / 確定拠出年金(401k)
/ 確定給付年金 / 厚生年金基金

老齢基礎年金

老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)とは、国民年金法(1986年昭和61年)4月1日施行のいわゆる「新法」)の規定により、国民年金に加入し、要件を満たした者が所定の年齢になってから受給する(給付される)年金のことである。一般的に「老齢年金」と呼ばれるものは正式には「老齢基礎年金」を指すことが多い。また旧法の規定や生年月日により、新法下でも旧法との調整が行われる。

以下の者は旧法の老齢年金の対象となるので、新法の老齢基礎年金は支給されない。

1926年大正15年)4月1日以前に生まれた者

新法施行前に、旧厚生年金保険・旧船員保険の老齢年金の受給権が発生した者

新法施行前に、共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生した者で、1931年(昭和6年)4月1日以前に生まれた者

個々の現在または将来の受給額については、最寄の「年金事務所」、および「年金相談センター」への個別照会、郵送照会、「ねんきんダイヤル」への電話相談などを行うことで知ることができる。また「ねんきん特別便」の発送終了を受けて2009年(平成21年)度から始まった「ねんきん定期便」にも将来の受給見込額が記載されている。受給は数十年先の事であったとしても、納付段階から理解し、かつ受給段階において漏らさず受給出来るか注視すべきである。
支給要件

老齢基礎年金は、次のすべての要件を満たした場合に支給される。

65歳に達していること

保険料納付済期間または保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び保険料納付猶予制度の規定によるものを除く)を有していること

受給資格期間(保険料納付済期間、
保険料免除期間及び合算対象期間を合計して10年以上)を満たしていること

法改正により、2017年(平成29年)8月1日より、受給資格期間の要件は「25年以上」から「10年以上」に短縮された。改正前に無年金者であった者でも改正後の要件を満たす場合は、施行日以降に受給することができる。なお、改正前の「25年以上」の要件は、特例により「15?24年」に短縮されることがある。老齢基礎年金の受給資格期間の要件が「10年以上」とされる現在においても、遺族基礎年金の支給要件として「老齢基礎年金の受給権者である者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)」との要件があり、特例が適用される余地が残っている。

公的年金制度加入期間の特例(生年月日が以下の場合、期間が短縮される(旧法規定による特例措置))。新法制定時にすでに31歳以上であり、「25年以上」の要件を満たすことが困難とされる者たちとされる。

1926年(大正15年)4月2日?1927年(昭和2年)4月1日:21年

1927年(昭和2年)4月2日?1928年(昭和3年)4月1日:22年

1928年(昭和3年)4月2日?1929年(昭和4年)4月1日:23年

1929年(昭和4年)4月2日?1930年(昭和5年)4月1日:24年



被用者年金制度加入期間の特例(以下の生年月日の者は、厚生年金・共済組合等の期間(厚生年金第1?4号被保険者期間)を合算し、以下の期間以上である場合は期間要件を満たしたものとみなされる)。旧法の被用者年金制度では期間要件が「20年以上」とされていたため、新法制定にあたっての経過的措置である。

1952年(昭和27年)4月1日以前:20年

1952年(昭和27年)4月2日?1953年(昭和28年)4月1日:21年

1953年(昭和28年)4月2日?1954年(昭和29年)4月1日:22年

1954年(昭和29年)4月2日?1955年(昭和30年)4月1日:23年

1955年(昭和30年)4月2日?1956年(昭和31年)4月1日:24年



厚生年金の中高齢者の特例(以下の生年月日の者は、厚生年金第1号被保険者期間(男子は40歳、女子・第3種被保険者・船員任意継続被保険者は35歳に達した月以降の期間に限る)が、以下の期間以上である場合は期間要件を満たしたものとみなされる。ただし以下の期間のうち、7年6か月(坑内員・船員は10年)以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の期間でなければならない)。旧法の厚生年金では、40 (35) 歳以降の被保険者期間が「15年以上」あれば期間要件を満たしたものと扱われていたため、新法制定にあたっての経過的措置である。

1947年(昭和22年)4月1日以前:15年

1947年(昭和22年)4月2日?1948年(昭和23年)4月1日:16年

1948年(昭和23年)4月2日?1949年(昭和24年)4月1日:17年

1949年(昭和24年)4月2日?1950年(昭和25年)4月1日:18年

1950年(昭和25年)4月2日?1951年(昭和26年)4月1日:19年


保険料納付済期間

被用者年金制度に加入していた期間については、次の期間が保険料納付済期間となる。

第2号被保険者であった期間(20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く)

1961年(昭和36年)4月1日?1986年(昭和61年)3月31日までの厚生年金・船員保険の被保険者又は共済組合の組合員等であった期間(20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く)

被用者年金制度に加入していなかった期間については、次の期間が保険料納付済期間となる。

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち保険料を全額納付した期間

第3号被保険者であった期間

1961年(昭和36年)4月1日?1986年(昭和61年)3月31日までの国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち保険料を全額納付した期間

要約すると、第1号被保険者については、第1号被保険者であった期間のうちの保険料を全額納付した期間が該当し、第2号被保険者、第3号被保険者については、被保険者本人の保険料納付義務がないので、第2号被保険者、第3号被保険者であった期間が原則としてそのまま保険料納付済期間となる。

第3号被保険者となったことの届出が遅れた場合、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料を滞納した期間として扱われる。ただし、2005年平成17年)4月1日前の第3号被保険者の未届期間については、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。平成17年(2005年)4月1日以後の第3号被保険者の未届期間については、届出が遅れたことについてやむを得ない理由があると認められるときは、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。また、第3号被保険者期間として保険料納付済期間とされた期間の一部について、第3号被保険者以外の被保険者期間が新たに判明した場合や、配偶者の制度移動があった場合において年金記録の訂正が行われた場合は、引き続く第3号被保険者期間については保険料納付済期間として扱う。

いっぽう第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届出が遅れた場合(夫が脱サラした・夫が定年退職した・妻の収入が増えて夫の扶養から外れた・夫からの暴力を受け、妻が夫の収入によって生計を維持しなくなった等の、その当時60歳未満の妻など)、3号不整合対応法が2013年(平成25年)7月に成立した。同法により、不整合期間として第3号被保険者とされる期間は合算対象期間となる。この場合、2015年(平成27年)4月から3年間に限り、過去10年分(60歳以上の人は一律50?60歳の分)の不整合期間の保険料(特定保険料)を追納することができる。また、2015年(平成27年)4月より前でも、不整合期間を未納期間として通常の後納制度で保険料を納付することもできる。
保険料免除期間

全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類あり、全額免除は免除であった期間が、全額免除以外は残余の金額を納付した期間が該当する。また、免除された保険料を追納した場合、保険料納付済期間となる。なお全額免除以外で残余の金額を納付しなかった場合、未納として扱われる。
合算対象期間

年金受給権を発生させるためのカラ期間のことである。「10年以上」の要件を満たすために算入される。

被用者年金制度に加入していた期間については、次の期間が合算対象期間となる。

第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以上の期間(保険料納付済期間とされないのみであって、被保険者期間とされないのではない)


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