美術工芸品
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

美術工芸品(びじゅつこうげいひん)は、芸術作品や伝統工芸品骨董品などの総称だが、ここでは日本の文化財保護法による定義を基準とする。.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}プロジェクト 日本文化
定義と解釈美術工芸品(彫刻部門)で国宝指定の広隆寺弥勒菩薩半跏思惟像

日本の文化財保護法では、第二条第一項第一号で有形文化財として「建造物絵画彫刻工芸品書跡典籍古文書、その他の有形の文化的所産、並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」を挙げており、建造物を除いたものを美術工芸品と総称している[1]。その中から文化審議会の審議・議決を経て、文化的な価値を認められたもの1万件あまりが国宝重要文化財に指定されている。基本的には可動文化財主体だが、臼杵磨崖仏のような実質的には不動産構造物でも美術品区分されているものもある。

また、第二条第一項第三号で「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」として、民具民芸品などを民俗文化財としており、美術工芸品に準じたものと見做すことができる。

文化財保護法の前身である古社寺保存法(1897年制定)および国宝保存法(1929年制定)においては、建造物以外の「美術工芸品」に相当するものは「宝物」と総称されていた[2]

1933年には前述の国宝保存法とは別に重要美術品等ノ保存ニ関スル法律が制定され、ここで「美術品」の語が用いられている。この法律は美術品等の海外流出を防ぐことを主目的として制定されたもので、「現存者の製作または製作後50年を経過していないものを除く絵画、彫刻、建造物、文書、典籍、書跡、刀剣、工芸品、考古学資料」で特に優れたものを重要美術品に認定した。

美術品と工芸品を同等に扱うのは、アーツ・アンド・クラフツ運動(美術工芸運動)の影響があるとされる。
古物との相違

文化財としての美術工芸品に見做されないものの総称として古物がある。骨董品(アンティーク)や民具の一部はここに含まれる。古物営業法では「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)」とあり、美術品類(書画・彫刻・工芸品等)、衣類(和服類・洋服類・その他の衣料品)、時計・宝飾品類(宝石類・装身具類・貴金属類等)、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類(レジスター・タイプライター・計算機・謄写機・ワードプロセッサ・ファクシミリ装置・事務用電子計算機・ビジネスフォン等)、機械工具類(電機類・工作機械・土木機械・化学機械・工具等)、道具類(家具・じゅう器・運動用具・楽器・磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音・影像又はプログラムを記録した物等)、皮革・ゴム製品類(カバン・靴等)、書籍、金券類などに分類される。

これらの中で美術品類(書画・彫刻・工芸品等)、衣類(和服類)、宝飾品類(装身具類)、道具類(家具・じゅう器・楽器)、書籍(古本)などは文化財に指定されているものがあり、磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音・影像又はプログラムを記録した物等でも映画フィルムが重要文化財になっており[3]、文化財と古物の境界線は曖昧な部分がある。

また、自動車(部品)、自動二輪車、写真機類、事務機器類、機械工具類は、国立科学博物館指定の重要科学技術史資料(未来技術遺産)対象になっており、機能性・様式美やデザイン性から工芸品と見做せるものも含まれているが、素材が石油化学由来で大量生産日用消耗品であることから評価されにくい。
関税法での解釈

関税法では、「書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物及び設計図及び図案((建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る))並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したものの図案を除く)及びコラージュその他これに類する装飾板、書画、銅版画、木版画、石版画その他の版画、彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない)、郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品(使用してあるかないかを問わないものとし、郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品((発行国〔額面で流通する国を含む〕で通用するもので使用してないものに限る))、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券を除く)、収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る)、こつとう(製作後100年を超えたものに限る)」を美術品・収集品・骨董品と定義する(関税分類番号HS第97類)。

税制上では美術品・収集品・骨董品は課税対象の贅沢品と見做している。
文化的資材

美術工芸品を国際的には「Cultural Materials」(文化的資材)と呼んでいる。その基準はUNESCOが採択した、「文化財の不法な輸出、輸入及び所有権譲渡の禁止及び防止に関する条約(ユネスコ条約)」[4]と、「教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定(フローレンス協定)」[5]に定められている。(フローレンス協定では5項目を定めているが、ここでは「書籍、出版物及び文書」と「教育的、科学的又は文化的な美術品及び収集品」とされるもののみ記載する)

ユネスコ条約

ユネスコ条約では文化的資材を、「宗教的理由によるかどうかを問わず、各国が考古学上、先史学上、歴史上、文学上、美術上又は科学上重要なものとして特に指定した物件で次の種類に属するもの」とし、

(a) 動物学上、植物学上、鉱物学上及び解剖学上希少価値を有する収集品及び標本並びに古生物学上価値を有する物件、(b) 歴史(科学技術史、軍事史及び社会史を含む。)、各国の指導者、思想家、科学者及び芸術家の生涯並びに各国の重大な事件に関する物件、(c) 考古学上の発掘(正規の発掘及び盗掘を含む。)又は発見によって得られた物件、(d) 美術的若しくは歴史的記念物の部分又は考古学的遺跡の部分、(e) 製作後100 年をこえる古器旧物。たとえば、銘文、貨幣、印鑑等、(f) 民族学的価値を有する物件、(g) 美術的価値を有する物件、(i)肉筆の書画(生地及び材料を問わないものとし、商業用デザイン及び手によって装飾した加工品を除く。)、(ii)彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物件(材料を問わない。)の原作品、(iii)銅版画、木版画、石版画その他の版画の原作品、(iv)美術的に構成し又は合成した物件(材料を問わない。)の原作品、(h) 希少価値を有する手書き文書並びに単独で又は一括して特別な価値(歴史的、美術的、科学的、文学的その他の価値)を有する古版本、書籍、文書及び出版物、(i) 単独の又は一括された郵便切手、収入印紙及びこれらに類する物件、(j) 記録(音声、写真及び映画によるものを含む。)、(k) 製作後100 年をこえる家具及び古い楽器

フローレンス協定

書籍、出版物及び文書

(i)印刷した書籍、(ii)新聞及び定期刊行物、(iii)印刷以外の複製方法で作成した書籍及び文書、(iv)締約国において発行した当該締約国の立法府及び行政府の公文書、(v)旅行に関するポスター及び出版物(パンフレット、案内書、時間表、リーフレット及びこれらに類する出版物)であってその輸入国の国外における旅行の促進を目的とするもの(民間の商業的企業が発行したものを含むものとし、さし絵があるかどうかを問わない)、(vi)国外における研究の促進を目的とする出版物、(vii)手書き文書及びタイプ文書、(viii)書籍及び出版物の目録で、その輸入国の国外の出版業者又は書籍販売業者が販売するもの、(ix)教育的、科学的又は文化的なフィルム、録音物その他の視聴覚資材の目 録で、国際連合もしくはその専門機関により又はこれらのために発行されたもの、(x)手書きの楽譜、印刷した楽譜又は印刷以外の複製方法で複製した楽譜、(xi)地図、海図又は星図、(xii)建築用、工業用又は工学用の設計図及び図案並びにこれらのものの複製であって、その免税輸入を輸入国の権限のある当局によって承認された科学施設又は教育団体における研究を目的とするもの

ただし、次のものについては適用しない。(a)文房具、(b)民間の商業的企業により又はこれのために広告を主たる目的として発行された書籍、出版物及び文書((viii)及び(iv)にいう目録並びに(v)にいう旅行に関するポスター及び出版物を除く)、(c)広告欄が紙面の70パーセントをこえる新聞及び定期刊行物、(d)広告欄が紙面の25パーセントをこえるその他のすべての書籍、出版物及び文書((viii)及び(ix)にいう目録を除く)。この比率は、旅行に関するポスター及び出版物に関しては、民間の商業広告欄についてのみ適用する


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