罹災都市借地借家臨時処理法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

罹災都市借地借家臨時処理法

日本の法令
通称・略称罹災法、罹災都市法
法令番号昭和21年8月27日法律第13号
効力廃止
種類民法
関連法令民法借地借家法など
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罹災都市借地借家臨時処理法(りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう、昭和21年8月27日法律第13号)とは日本法律(廃止)。

借りていた建物が天災で倒壊や焼失した場合、再築された建物を借家人が優先的に借りられたり、建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられることなどを規定している。対象地域は個別事象が発生した際の政令によって定められる。

法律制定当初の1946年空襲などの戦争被害から立ち直ることを目的としていたが、1956年の法改正で天災で建物が滅失した地域の復興にも適用されるようになった。

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行により、2013年9月25日に廃止された。
参考文献

震災復興都市づくり研究会「罹災法の実務Q&A―罹災都市借地借家臨時処理法の法律相談」(法律文化社)

関連項目

借家


更新日時:2018年8月29日(水)08:17
取得日時:2019/01/28 22:43


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