罪己詔
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罪己詔(ざいきしょう、己を罪する詔)とは、古代中国の君主及び日本の天皇が自らの過ちを反省し、政策を変更するために出した自己批判を示す詔書の一種である。日本では「御自責(ごじせき)の詔」とも呼ばれた。[1]
概要

罪己詔は儒教の天人相関説に基づくものであり、天が人間が正しくない行いをした場合に天譴(てんけん)、すなわち天罰を下して人間に悔い改めるようにメッセージを送るという思想(天譴論)に基づいている。[2]この詔書の典拠としては、儒教経典『春秋左氏伝』荘公十一年の条に「己を罪する」という文言が有るのがあげられている。地震学者の今村明恒の研究によれば日本の天皇の「御自責の詔」では。この『春秋左氏伝』の故事が引用されるのが通例であったという。[3]

天のもっとも強烈な警告は天変地異、特に地震であり、為政者の不徳から天が地震を起こして警告を発し、罪のない民衆が犠牲になるということから極めて恥ずべきこととされた。[4]このような天の警告に対し、為政者が謝罪の弁を発するのが「罪己詔」である。
中国史における罪己詔

中国の古典籍に記録されている最も古い罪己詔(に近い話)は、前述の『春秋左氏伝』荘公十一年の条があげられる。ここには、宋公が「自分の不徳により災害が発生した」と自分を責めたことを称賛し、賢者・臧文仲が下記のような発言をしたと記載がある。「宋其興乎。禹、湯罪己,其興也悖焉、桀、紂罪人,其亡也忽焉。」
(大意)「宋は復活するだろう。むかし
王と湯王は、己を罪した(自分を責めた)ので後に栄え、は他人ばかり責めていたので後には滅んでしまったのだ。」 ? 伝)左丘明、『春秋左氏伝』荘公十一年[5]

(ただし、「詔」という用語はこの春秋時代にはなく、秦の始皇帝が皇帝の発令する文書の専用の用語(いわゆる皇室用語)として創作したものである。)正式に罪己詔を出した最初の皇帝文帝であり、最後は辛亥革命後に出した朝の宣統帝(愛新覚羅溥儀)である(袁世凱も「罪己詔」に類似した文書を帝制廃止後に出している)。

東晋時代に偽作された『偽古文尚書(書経)』の「湯誥」、同じく『偽古文尚書』の「秦誓」(穆公へ攻め入ったことでとの?の戦いに繋がり惨敗した時に自己反省した文章)なども罪己詔ではしばしば典拠として使用された。「秦誓」にはこう記述される。「子孫臣民を守れなければ、また危険な目にあう。国が安定しないのは一人の不徳による。国が繁栄するのもまた一人の慶による。」この他、『詩経』にある成王が己を罪した詩「周頌・小」なども典拠となっている。

中国の学者の蕭瀚が『二十五史』をもとに調査した結果、総勢79人の皇帝が罪己詔を出していた。各王朝の内訳は、漢代15人、三国時代3人(曹魏1人、孫呉2人)、代7人、南朝14人、北朝1人、代1人、代8人、五代6人、代7人、代1人、代1人、代4人、代3人、清代8人となる。

中国の「罪己詔」は皇帝が自分の責任を認めて民衆に謝罪する意志を示すものであり、対象は天変地異だけではなく日食・敗戦・騎馬民族の侵攻・民衆反乱も含まれている。皇帝は詔書を発するだけではなく、自ら宗廟で先祖の霊に祈り、食を減らして謹慎するなど、精神論的な色彩が色濃いのが中国の「罪己詔」の特色である。また、臣下は皇帝に恥をかかせないようにすることが大事だと考えられていた。皇帝が責任を取る代わりに宰相が責任を取る場合もあり、?方進のように日食の責任を取らされて処刑された宰相もいた。[6]中国の歴史学者顧頡剛は「漢代の宰相は天を恐れるあまり、政治もせずに天体観測や陰陽吉凶の判断が職責になっており、まるで占い師同然だった」としている。[7]
日本史における罪己詔

日本の天皇が発した「罪己詔」は奈良時代から平安時代に集中しており、今村明恒によれば下記のような決まった型があったという。冒頭に聖天子の政道を叙し、政事の不行届に由って天譴の下る次第を説き、這般の震災は上一人の責任であつて、下兆庶には何等の罪科が無い筈なのに、其の天譴を負うに至ったのは実に気の毒である。宜しく使を遣わし、国吏と議して、免租・賑恤等のことを行え。 ? 今村明恒、「地震及び火山噴火に關する思想の愛遷」『地震』第16巻第6號、1944

なお、東北地方で震災が発生したときは「災害復興や減税については、和人蝦夷を区別せず、一視同仁の精神で行いなさい」という文章が入る。[8]中国と違い、人種差別を戒めていること、現代日本社会と同じく具体的な減税・復興などの指示を伴う点が特色である。[9]また、火山が噴火した場合は火山への官位授与も行われ、仏教・神道・陰陽道による各種の祈願も伴っていた。[10]

なお、今村・高田の研究によれば、平安時代の貞観年間以降日本の天皇による「罪己詔」は出されなくなる。これは藤原氏による摂関政治、その後は武家政治となり、為政者の責任を認めてしまうと大政奉還をせざるを得なくなり、権力が失墜してしまうために、年号改元でごまかすようなしきたりになってしまったのだという。[11]

また、江戸時代になると地震は天譴というより自然現象であるという認識が経験則により普及したことで、精神論による謝罪を意味する「罪己詔」よりも実質的な災害対策、復興が優先されるに至った。[12]
中国歴代の主な罪己詔
漢代

漢の文帝の後元元年(
紀元前163年)の詔書、「近年の不作洪水旱魃疫病が非常に心配だ。朕は愚かで原因が分からない。なのに非難もされていない。自分の政に落ち度があるのだろうか?……役人の給料が高すぎて無駄がありすぎたのだろうか?なぜ民の食料が不足しているのか」[13]

漢の武帝征和4年(紀元前89年)、輪台罪己詔(中国語: ?台?)を出した[14]。これは中国歴史上で最も内容が豊富で保存状態が良い罪己詔である。

漢の明帝永平8年(65年)10月壬寅に日食が起こり、詔書が出された。「……長く責任の所在を考えたが、君主である私一人に責任がある。職事を学び修めた郡司が率直に物を言うことを止めることはしない。」[15]

唐代

「罪己詔」に類似する例として、唐の太宗
李世民貞観二年(西暦628年)に蝗害が発生したとき、「天よ、罪のない民衆の作物を食うぐらいなら、責任者である朕の体を食え!」と言い、群臣の制止をふりきってイナゴを生きたまま飲み込んでしまったという。「神の心を動かした帝王の行い(四)」看中国、2024年2月12日閲覧

唐の憲宗は、元和3年(808年)冬、大旱魃が起きたため、「罪己詔」を発してを求めた。

宋代

宋王朝は騎馬民族王朝(征服王朝)の金・元の侵攻に苦しみ、それを打開する目的で北宋末期から南宋にかけてしばしば「罪己詔」を発している。

淳化5年(994年)9月丁丑、蜀の反乱をほぼ平定すると、太宗は「罪己詔」を下した[16]

宣和7年(1125年)12月己未、徽宗は「罪己詔」を下した[17]

建炎3年(1129年)2月壬戌、晋寧軍をに攻め落とされたことから、この月の癸亥に高宗は「罪己詔」を下し、直言を求めた[18]

隆興元年(1163年)5月甲寅、北伐に乗り出した宋軍が符離で金に大敗すると、6月癸酉に孝宗は「罪己詔」を下した[19]

嘉泰4年(1204年)3月丁卯、臨安での大火により太廟が焼失すると、この月の甲戌に寧宗は「罪己詔」を下した[20]

開禧3年(1207年)7月乙酉、災変に対する反省から、寧宗は「罪己詔」を下した[20]

嘉定6年(1213年)閏9月乙未、大きながあったため、この月の丙申に寧宗は雷が落ちたのは私の責任だとして「罪己詔」を下した[21]

端平3年(1236年)4月癸丑、襄陽がモンゴル軍により陥落すると、理宗は「罪己詔」を下した[22]

嘉熙4年(1240年)1月辛未、彗星が営室に出現したことから、この月の庚辰に理宗は星変(天文の異変)を理由として「罪己詔」を下した[22]


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