この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
繰り上げ投票(くりあげとうひょう)とは、選挙または国民投票において交通や気象などの特殊要因により実施地域の一部で規定の投票期日よりも前倒しして特別な投票日を設定すること。開票日までに開票するための措置である[1]。なお、法令用語としては繰上投票が正式である。 日本において繰り上げ投票が実施されるのは、ほとんどの場合において島嶼に属する地域である。離島が属する自治体の市役所ないし町村役場との交通手段が船などに限られている場合、開票作業を役所・役場のある本土で行う際に投票箱の運搬に時間が掛かるため繰り上げ投票を実施することが多い。 なお、投票区の一部が離島という場合には繰り上げ投票は行えないため、離島で期日前投票を受け付けることで対応する例もある[2]。 この他、台風が接近しており投票日の外出が困難と予想される場合にも繰り上げ投票が実施されることがある。 選挙区は第48回衆議院議員総選挙のもの。日数の差異は通常の投票日を基準とする。
公職選挙法第56条による「繰上投票」
実施要因
離島のため定例的に行っている地域
北海道
羽幌町・天売島および焼尻島(北海道第10区) - 2日前[3]
山形県
酒田市・飛島(山形県第3区) - 2日前[4]
東京都
小笠原村・母島(東京都第3区) - 前日[5]
静岡県
熱海市・初島(静岡県第6区) - 前日[6][7]
山口県
下関市・蓋井島(山口県第4区)- 前日[8][9]
萩市・大島、相島、見島(山口県第3区)- 前日[8][10]
防府市・野島(山口県第1区)- 前日[8][11]
岩国市・柱島(山口県第2区)- 前日[8][12]
柳井市・平郡島(山口県第2区)- 前日[8][13]
上関町・祝島および八島(山口県第2区)- 前日[8][14]
徳島県
阿南市・伊島(徳島県第1区)- 前日[15][8]
福岡県
北九州市小倉北区・藍島(福岡県第10区)- 2日前[8][16]
宗像市・地島および大島(福岡県第4区)- 2日前[8][17]
新宮町・相島(福岡県第4区)- 2日前[8][18]
長崎県
長崎市・高島(長崎県第1区)および池島(長崎県第2区)- 前日[19]
佐世保市・宇久島(長崎県第4区)- 前日[19]
五島市の20地区[20](長崎県第3区)- 前日[19]
西海市・江島および平島(長崎県第4区)- 前日[19]
小値賀町・大島および納島(長崎県第3区)- 前日[19]
鹿児島県
三島村(鹿児島県第1区) - 3日前[21]※役場が村外(鹿児島市)にあるため、フェリーでの投票箱運搬日数を考慮して投票日を設定している。
十島村(鹿児島県第1区) - 3日前[21]※役場が村外(鹿児島市)にあるため、フェリーでの投票箱運搬日数を考慮して投票日を設定している。
長島町・獅子島 -(鹿児島県第3区)- 前日[22][21]