繰り上げ当選
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繰り上げ当選(くりあげとうせん)は、選挙抽選において上位に欠員(失格者・降格者を含む)が出た場合に下位の者が繰り上げされて当選することをいう。

現代日本の公職選挙においては欠員が発生した場合、次点候補が繰り上げとなって当選すること。中央選挙管理会告示など公式の場では「繰上補充による当選」と表記される。

以下、本項では選挙における繰り上げ当選について解説する。
概説

現代日本では公職選挙法に基づいて、法定得票数を超えていた落選者の中で最下位当選者の次に得票をしていた候補を次点として置いたり、比例区政党名簿における最下位当選者の次の順位の候補を次点として置いたりする。当選者が死亡したり、辞職したりして、欠員が出た場合に次点者を繰り上げ当選とする。

現代日本の選挙の場合、比例区においてはその選挙で選ばれた議員任期が終了するまで行うことができるが、参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の選挙については、選挙区の定数にかかわらず、選挙日から3か月に限られている。

なお、地方公共団体首長1996年平成8年)以降の衆議院小選挙区選出議員については原則として繰上補充は認められていない。ただし、いずれの選挙においても、票が同数でくじで当選人を選んだ場合に限り、当選人の任期が終了するまで、欠員が生じた場合にくじに外れた者は繰り上げ当選の対象となる。かつては1993年(平成5年)までの衆議院中選挙区制選出議員については、選挙日から3か月に限って繰り上げ当選が認められていた。

参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の場合、選挙直後に、選挙違反などの刑事事件が発覚し、議員が辞職する場合、選挙日から3か月以内に辞職したときは次点者が繰り上げ当選となり、また、選挙日より3か月を超えて辞職したときは欠員のまま(場合により補欠選挙が行われる)となることから、結果として、辞職議員に次点者を繰り上げ当選させるか否かの選択権を与えていることになる。

衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙の比例代表において、一党の名簿登載候補者が全員当選した場合は、欠員となっても繰り上げ当選はされず、欠員が定数の4分の1以上になることに伴う補欠選挙が行われない限り、解散もしくは任期満了になるまで欠員となる[注 1]

政党が解党などで比例名簿を取り下げた場合、欠員が出ても繰り上げ当選はされず補欠選挙が行われない限り、解散もしくは任期満了になるまで欠員となる[注 2]。ただし、(法制上)解党した政党であっても比例名簿の取り下げを行わない限りは、その名簿は任期期間中は有効となるため、繰上当選決定時に立候補時と別の政党に所属する場合もあり得る。また(法制上)解党した政党の事実上後継となった政党であっても、選挙時の解党した政党の比例名簿から登載者の削除を行う事は公職選挙法の規定でできない(死亡や公民権停止などにより、当該候補者が被選挙権を喪失した場合を除く)[注 3]
日本における繰り上げ当選の例
衆議院選挙における繰り上げ当選の例

年月当選者選挙区失職議員失職事由
1952年昭和27年)10月第25回衆議院議員総選挙
1953年(昭和28年)1月江藤夏雄佐賀県全県区愛野時一郎死去
1955年(昭和30年)2月第27回衆議院議員総選挙
1955年(昭和30年)4月堀川恭平兵庫県第4区小畑虎之助死去
1955年(昭和30年)5月小林リ愛知県第4区永田安太郎死去
1955年(昭和30年)6月山本猛夫岩手県第1区野原正勝被選挙資格喪失
1958年(昭和33年)5月第28回衆議院議員総選挙
1958年(昭和33年)8月菊池義郎東京都第2区松岡駒吉死去
1958年(昭和33年)8月野田武夫神奈川県第2区山本正一辞職(鎌倉市長選立候補準備)


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