この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
総合無線通信士
英名 Radio Operator for General Services
略称総通
実施国 日本
資格種類国家資格
分野電気・通信
試験形式
電気通信術:実地(モールス電信・印刷電信・電話)
その他:筆記(マークシート)
認定団体総務省
後援日本無線協会
認定開始年月日平成2年5月1日[1]
等級・称号第一級、第二級、第三級
根拠法令電波法
公式サイト ⇒日本無線協会
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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総合無線通信士(そうごうむせんつうしんし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1号に規定するものである。 総務省所管。英語表記は"Radio Operator for General Services"。目次
1 概要
2 操作範囲
2.1 免許証関係事項証明
2.2 変遷
3 取得
3.1 国家試験
3.1.1 筆記科目
3.1.2 電気通信術
3.1.3 一部免除
3.2 資格、業務経歴、その他の要件
3.3 取得者数
3.4 制度の変遷
4 その他
5 脚注
6 外部リンク
概要 無線従事者免許証(第一級総合無線通信士)
平成22年3月まで発給
電波法第40条第1号のイからハにより第一級(一総通)、第二級(二総通)、第三級(三総通)の3種に細分される。( )内は通称で総通と総称される。従前の第一級無線通信士(略称は一通)は一総通、第二級無線通信士(同 二通)は二総通、第三級無線通信士(同 三通)は三総通とみなされる。
無線従事者の利用分野別の再編[2]前後を区別するために略称も区別する。
国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に準拠した資格であり、免許証には、次のように日本語および英語で記載される。
一総通は『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する無線通信士一般証明書・第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する。』
二総通は『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する第二級無線電信通信士証明書・制限無線通信士証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する。』
三総通は『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当する。』
制定当初から1996年(平成8年)12月までは次のとおり記載されていた。[3]
一総通は『この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線通信士一般証明書及び航空移動業務に関する第二級無線電信通信士証明書に該当し、かつ、この免許証の名義人は、同規則に規定する航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格したものであることを証明する。』
二総通は『この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第二級無線電信通信士証明書に該当し、かつ、この免許証の名義人は、同規則に規定する航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格したものであることを証明する。』
三総通は『この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。』
参考
一通のうち、1983年(昭和58年)3月31日以前の国家試験の合格者または電気通信術の合格者は[4] 2019年(平成31年)1月30日[5]現在 種別操作範囲 1. 無線設備の通信操作 3. 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
『第一級無線電子証明書』のところが『第一級無線電子証明書及び第一級無線電信通信士』とされる。
1996年(平成8年)12月までは『無線通信士一般証明書及び航空移動業務に関する第二級無線電信通信士証明書』が『無線通信士一般証明書及び第一級無線電信通信士』であった[3]。
再交付を受けても従前の内容が記載される。
操作範囲
一総通