緊急自動車
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この項目では、日本の道路交通法上の「緊急自動車」について説明しています。

各国の緊急車両(日本の災害対策基本法上の「緊急通行車両」を含む)については「緊急車両」をご覧ください。

道路運送車両法上の区分については「特種用途自動車」をご覧ください。

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

緊急自動車(きんきゅうじどうしゃ)とは、人命救助火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいう。法令に基づく、急を要する業務の目的の特別な走行を緊急走行という。本稿では日本の道路交通法における「緊急自動車」について述べる。
法令による定義

道路交通法39条では、緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しており、詳しくは政令(道路交通法施行令)に定義されている。
道路交通法施行令13条1項

道路交通法施行令13条1項は以下のように定めている。

法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。1. 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの1の2. 都道府県市町村新関西国際空港株式会社成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車[注 1]のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの1の3. 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。)1の4. 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車1の5. 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車(2008年6月本号追加)1の6. 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車1の7. 警察用自動車(警察庁又は都[注 2]道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの2. 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持[注 3]又は自衛隊の行動[注 4]若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの[注 5]3. 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの4. 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの5. 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの6. 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車[注 6]7. 水防機関が水防のための出動に使用する自動車8. 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車8の2.医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体[注 7]から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車9. 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの10. 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの11. 交通事故総合分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があった場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの12. 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)

以上の緊急自動車は、基本的にサイレンおよび赤色の警光灯を装備している。

この節に雑多な内容が羅列されています。事項を箇条書きで列挙しただけの節は、本文として組み入れるか、または整理・除去する必要があります。(2019年10月)


指定・届出は、警察車両や消防車救急車など主に市民の治安などに供するものが対象である。例として皇宮警察の警護車両、自衛隊の警務車両や各高速道路株式会社等の道路管理車両[1]、都道府県知事の救援活動用司令車、水道事業者の給水車[2]がある。民間では電力会社[3]ガス会社鉄道会社[4]JAFをはじめとするレッカー車電気通信事業者[5]病院ドクターカー赤十字血液センターの献血運搬車[6]で緊急自動車指定を受けているものもあるが、司法警察職員やこれに準ずる業務を行う者が乗務する車両でも海上保安庁労働基準監督署公安調査庁国税庁税務署税関などの車両は緊急自動車の指定対象ではない。
警備会社のパトロールカーや緊急出動車、貴重品輸送車などは緊急自動車の指定が認められない。

海上保安庁は守備範囲が海上であるため、保有する自動車を緊急自動車として登録することができず(上記、道交法施行令13条1項でも対象になっていない)、海の水難事故で海上保安署が自動車で救助へ向かう際に緊急走行ができず警察のパトロールカー白バイの先導を受ける必要があり、対応が遅れた事例が指摘されている[7][8]


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