緊急勅令
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緊急勅令(きんきゅうちょくれい、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:緊急󠄁敕令)とは、大日本帝国憲法第8条第1項により、緊急の必要があるとする場合の規定として帝国議会閉会中に制定される勅令で、制定ののちに次の帝国議会において承諾を要するもの。広義には、大日本帝国憲法第70条に基づく勅令による財政上の緊急処分を含み、この項では広義のものについて記述する。

なお後述のとおり、ひとつの勅令が第8条と第70条の双方に基づいて制定されたものもある[注釈 1]。大日本帝国憲法下において108本の緊急勅令が制定された。このうち第8条のみに基づくものが83本、第70条のみに基づくものが18本、第8条と第70条の双方に基づくものが7本となっている。
根拠法令

大日本帝国憲法第8条(現代風表記)
天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。

この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。

大日本帝国憲法第70条(現代風表記)
公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の情況により政府は帝国議会を招集することができないときは、勅令により財政上必要な処分をすることができる。

前項の場合においては、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求めることを要する。


緊急勅令の法令番号は、一般の勅令と同じく暦年ごとに制定順の番号を付された。緊急勅令第○号ではないので最終的に個々の勅令ごとに確認しないと緊急勅令かどうかは判別できない。
制定手続
審議

緊急勅令は、関連省庁の回付、内閣法制局の審査を経て閣議決定の後、枢密院への諮詢[1]、枢密院からの上奏、天皇による裁可と勅令原本への署名、御璽の押捺、各国務大臣の副署がされ、官報で公布された。

1891年(明治24年)の大津事件のときには、明治天皇ロシア皇太子の見舞いで京都に行幸していた最中に、事件報道を差し止める「新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件」(明治24年勅令第46号、5月16日公布施行)が制定されたが、これは随行していた内務大臣より天皇に上奏し、枢密院へ諮詢すべしとの結果を随行していた侍従長から電報で枢密院議長へ伝達、枢密院の議決(制定を適当とする)の上奏を枢密院議長から電報で行い、裁可の旨の連絡を内務大臣から内閣あてに電報で行い、官報で公布するという手順がとられた。勅令原本への天皇の署名、御璽の押捺、各国務大臣の副署は、天皇が東京へ戻ったのちに行われた[2]
各大臣の副署

勅令への各大臣の副署は、公文式時代は、主任大臣のみ、内閣総理大臣単独、内閣総理大臣と主任の大臣、内閣総理大臣と全大臣の場合があり、公式令以後は、主任大臣のみはなくなった。緊急勅令はすべての場合について内閣総理大臣と全大臣が副署している。
上諭

緊急勅令の上諭は、公式令第7条第2項により[注釈 2]、帝国憲法第8条第1項又は第70条第1項により発する勅令の上諭にはその旨を記載することになっており、さらに枢密院の諮詢が必要であり、枢密顧問官の諮詢を経たる勅令にはその旨を記載することになっていた。

従って通常は.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}朕󠄂茲ニ緊急󠄁ノ必要󠄁アリト認󠄁メ 樞密顧󠄁問ノ諮󠄁詢ヲ經テ 帝?國憲󠄁法第八條第一項ニ依リ ○○○ヲ裁可シ 之ヲ公󠄁布セシム

となる。なお勅令によっては緊急の必要を認めた経緯についてふれる場合がある。例えば、戦時船舶管理令(大正6年勅令第171号)の場合は、朕󠄂戰局ノ倍?擴大スルニ伴󠄁ヒテ 外ハ共同籌劃ノ便󠄁宜ヲ進󠄁メ ?ハ?業運󠄁輸󠄁ノ調󠄁節󠄁ヲ圖ル爲 船󠄂政ヲ統制スルノ極メテ緊急󠄁ナルヲ認󠄁メ 樞密顧󠄁問ノ諮󠄁詢ヲ經テ 帝?國憲法第八條第一項ニ依リ 戰時船󠄂舶管理令ヲ裁可シ 茲ニ之ヲ公󠄁布セシム

となっている。
公布と施行

緊急勅令は、その性格上官報号外により制定日[注釈 3]に公布され、公布の日から施行されるものが多いが、通常号によるものも多い[注釈 4]
後から緊急勅令扱いになったもの
軍事公債条例(明治27年勅令第144号)制定時の上諭に憲法第8条第1項又は第70条に基づく旨の記述がなかった。これについて、第7回帝国議会における朝鮮事件費ニ関スル財政上必要処分ニ関スル件(明治27年勅令第143号)の承諾案の審議
[3]で、承諾が必要ではないかとの質問(福田久松議員)があり、一旦は、松尾臣善政府委員(大蔵省主計局長)は「明治二十七年勅令第百四十三号が法律として承認されれば、これは(明治二十七年勅令第百四十四号のこと)は行政命令となり承認は不要である」旨を答弁した。ところがその直後に「第百四十四号については更に承諾を要するものと」と訂正答弁をし、10月20日に急遽、承諾議案を提出し、翌21日に両院の承諾を得ている。

なお、上諭に記載がないが、議会への承諾を求めるための文書には「憲法第七十條第二項ニ依リ承諾ヲ基ムル」[4]とあるので、これは憲法70条によるものだとされたことになる。

閣議による草案
閣議に提出されたのち法制局が必要なしとした例
外国ノ君主又ハ使節ニ対シ侮辱脅迫又ハ暴行ヲ加ヘタル者取締ノ件

政事ニ関シ浮説流言ヲ伝播通報スル者処罰ノ件明治28年6月17日に内務大臣より閣議を求めたもので「今ヤ清国ト媾和シ事局己ニ定ムルモ事理ヲ弁セサルノ儕輩動モスレハ躁暴大事ヲ誤ルノ虞ナシトセス殊ニ露独仏等ノ外国人ニ対シテ最モ警察ノ保護ヲ重スルノ必要アリ」との理由で制定を求めたものである。いわゆる日清戦争後の
三国干渉に対応するのが理由となっている。これに対し、法制局は6月27日に、外国ノ君主又ハ使節ニ対シ侮辱脅迫又ハ暴行ヲ加ヘタル者についてはすでに刑法に処罰規定があり、政事ニ関シ浮説流言ヲ伝播通報スル者については新聞紙条例等で対応可能であり、いずれも必要なしとして制定されなかった[5]

枢密院の審議に付されることなく廃案となった例
木材緊急措置令昭和21年4月2日に閣議決定された「木材緊急措置令」は一旦閣議決定されたが、枢密院の審議に付されることなく廃案になった
[6]。廃案としたことを示す文書には[7]、廃案の付箋があるだけで理由は不明である。

国立公文書館保存文書にある緊急勅令草案

国立公文書館保存文書として公開されているなかで、緊急勅令の草案で、制定にいたらなかったもので、上記のもの以外にもいくつか確認できる。どの段階の文書であるか判然としないものもあるが、国立公文書館保存文書として各省庁から移管されたものであるからある程度の組織としての意思決定がされたものと考えられる。
通商摩擦対抗のための関税に関する緊急勅令
財務省は、大蔵省時代から財政史の編纂を行っているが、その過程で収集した史料を編纂終了後、昭和財政史資料として国立公文書館に移管した。この中で1930年から1935年にかけて大恐慌後の各国の関税引き上げに対抗するために日本の関税を緊緊急勅令により引き上げるために作成された案が含まれている[8]

具体的には、複関税制度に関する緊急勅令案として次の二つの案がある。これらについては作成時期の記載はないが他の史料との並びから1932年4月から5月のものと思われる。
松高私案との書き込みがあるが、欄外に主税局[注釈 5]の印があり、主税局長の了解がされたものと考えられる。内容的には最恵国条項のある通商条約を有しない国に対する関税の引き上げを行うことができる(実際の発動には更に勅令で国と貨物を指定する)とするもの

関税定率法第4条の次に右の2条新設方に関する緊急勅令案川高案ヲ@@[注釈 6]トスル通常局案 との書き込みがある。関税定率法第4条の次に第4条の2及び第4条の3を追加するものである。第4条の2は日本の船舶や輸出品に対する差別的措置に対応する関税引き上げを認めるものであり、第4条の3は日本と通商条約がなくあるいは最恵国待遇を与えない国の産品への関税引き上げを認めるもの

枢密院に諮詢したが撤回した例
戦時保険ニ関スル件(第8条に基づく緊急勅令案)
第一次世界大戦の勃発により、海上戦時特別保険料は高騰した。これに対応するために保険料率の制限及びこれによって保険業者に損害が生じた場合に政府が損害の一部を補填するとしたもの。大正3年8月21日に枢密院に諮詢[9]された。8月21日の枢密院の審査委員会において[10]「可決」とされ22日に本会議が開かれた[11]。しかし理由は明らかではないが8月28日に「御沙汰ニ依リ返上」(つまり政府側より撤回)なおその後の状況は、1914年(大正3年)9月4日に召集された第34回帝国議会に「戦時海上保険ニ関スル法律案」を提出[注釈 7]した。内容は、命令で定める一定料率以下で戦時海上保険を締結しこれによって保険業者に損害が生じた場合に政府が損害の一部を補填するとしたものであり、緊急勅令と実質的には同じ内容とするものであった。この法案は、衆議院において政府案は命令に委任が多く過ぎるとして措置の内容を法律に規定するように修正し「戦時海上保険補償法」として9月7日に可決、貴族院においても9月9日に可決され9月12日に法律第44号として公布施行された。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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