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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置(きんきゅうじたいせんげん および まんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、日本において新型インフルエンザなどの感染拡大によって国民生活や社会経済活動に甚大な影響が出ると判断した場合に基本的対処方針分科会の諮問を経て、内閣総理大臣が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき期間・区域を決めて発令することとされている布告。都道府県知事は、外出自粛要請、公共施設の使用制限、事業者への休業要請、飲食店などの営業時間短縮の要請・命令、イベントの開催制限などの要請・指示のほか、臨時医療施設開設のための土地・建物の使用や医薬品・マスクなどの売渡しに関する命令を発することが可能である[1][2]。 同法の制定時点では、急速な感染拡大を封じ込めるための新型インフルエンザ等緊急事態宣言のみ規定がされていたが[3]、2021年2月3日に行われた法改正[3][4]により新型インフルエンザ等緊急事態宣言に至る前に全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的として[5]、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置が設けられた[3]。ただし、新型インフルエンザ等緊急事態宣言及び新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置ともにこれまで適用されているのは、全世界で感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)に対する措置[6] のみである[3]。 以下、この記事において法令上の根拠条文を引用する場合は、次のように略記する。 また、両措置の名称を使用する際は、基本的に以下のように略記する。
概要
新型インフルエンザ等対策特別措置法・・法 法第45条第1項との記載は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項を意味する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令・・施行令
新型インフルエンザ等/新型コロナウイルス緊急事態宣言・・・緊急事態宣言・宣言