継続企業の前提(けいぞくきぎょうのぜんてい)とは、企業等が将来にわたって存続するという前提のこと。ゴーイングコンサーン(going concern
)の前提とも呼ばれる。企業以外の組織体の場合は、継続事業の前提、継続組織の前提、継続組合の前提などと呼ばれることもある。通常、財務諸表は企業等が将来にわたって存続することを前提として作られる。企業等の存続を前提とするか清算を前提とするかで、資産の評価額が異なる可能性がある。
そこで経営者は、財務諸表を作成するに当たり、その前提として、企業等が決算日から少なくとも1年間存続するかどうかを評価することが求められる。この経営者による評価は、会計基準に継続企業の前提に関する注記の規定があるかどうかとは関係なく行われる。財務諸表を公認会計士等が監査する場合、監査人は、経営者による評価が適切であるかどうかを評価する。
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合で、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、多くの会計基準では、継続企業の前提に関する事項として、以下のような内容を財務諸表に注記することが求められる。
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する旨及びその内容
当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
重要な不確実性が認められる旨及びその理由
財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映していない旨
注記するまでもない場合、すなわち重要な疑義があっても重要な不確実性はない場合、事業報告など注記以外の場所に開示することが求められる。 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は、例えば、以下のような項目が考えられる。 <財務指標関係> <財務活動関係> <営業活動関係> <その他> 2024年5月30日現在[1]。 コード銘柄名市場発表日
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
売上高の著しい減少
継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュ・フローのマイナス
重要な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上
重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上
債務超過
営業債務の返済の困難性
借入金の返済条項の不履行又は履行の困難性
社債等の償還の困難性
新たな資金調達の困難性
債務免除の要請
売却を予定している重要な資産の処分の困難性
配当優先株式に対する配当の遅延又は中止
主要な仕入先からの与信又は取引継続の拒絶
重要な市場又は得意先の喪失
事業活動に不可欠な重要な権利の失効
事業活動に不可欠な人材の流出
事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失又は処分
法令に基づく重要な事業の制約
巨額な損害賠償金の負担の可能性
ブランド・イメージの著しい悪化
継続企業の前提の注記がなされている上場企業
1757創建エース東証スタンダード 2010年2月12日
2321ソフトフロントホールディングス東証グロース2016年1月29日
2901石垣食品東証スタンダード2016年1月29日
5216倉元製作所東証スタンダード2016年11月14日
2338クオンタムソリューションズ
2586フルッタフルッタ
1711SDSホールディングス東証スタンダード2018年8月10日
3672オルトプラス東証スタンダード2019年2月14日
3070アマガサ