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やノートページでの議論にご協力ください。商行為(しょうこうい; 独: Handelsgeschaft; 仏: acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。 商行為の概念は18世紀から19世紀にかけてのフランス、すなわちフランス革命によって生まれた。それまでの商法は商人という身分に属する者に適用される法、階級法であった。この身分という考え方はフランス革命で生まれた自由の精神、特に営業の自由と相容れない。しかし商法を廃止してしまうことはためらわれた。というのも、まだ経済的に混乱していた当時の状況を考えれば、破産制度を残さなければならなかった。そして当時はまだ商人にしか破産が認められていなかったため、商人の破産を扱う商事裁判所を残す必要があり、その管轄を確定するためには商法がなお必要だったのである。そこで商法という法を革命の精神と抵触しないように残すための概念として商行為が考案された。商行為は行為の性質に着目するのであって行為をした人の身分・性質を問題としない。これによって革命の精神と商法を残す(それによって商事裁判所を残し、破産制度を維持確立する)という目的を両立させた。 その後、この商行為概念は1861年に制定された普通ドイツ商法典 (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) にも用いられたが、その意図は異なる。このときドイツはまだ統一された国家を形成できずにいた時期である。それでも経済的には統一してドイツ域内に適用される法律を生み出すため、商行為概念が用いられた。ここでは本来民法の領域に属するような取引も包含させる必要があったため、一方的商行為という規定によって商行為概念が拡張し、商法を適用する場面をできるだけ増やそうとした。 日本商法典もその初めから商行為概念を取り入れている。まず1890年(明治23年)に公布されたがその一部しか施行されることがなかった旧商法は、ドイツ人の国家学者ヘルマン・ロエスレル (Karl Friedrich Hermann Roesler) が主にフランス商法典を参考として起草しており、前述のようにフランス商法典は商行為概念を用いている。また、1899年に公布された商法典(いわゆる明治32年商法)は前述の普通ドイツ商法典を参考に制定されており、こちらでも商行為概念が用いられている。このようにして日本商法典には商行為が基本概念として取り入れられたが、ロエスレルは商人法主義をも導入していたため、日本商法は折衷主義を採ることになった。 日本商法典はこのように商行為を基本概念に据えているが、一部商人法主義を取り入れ、さらに解釈によっても商人法主義へ傾斜している。具体的には、501条 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本商法典では、商行為は、それを行った場合、当事者の一方が行った場合は双方が商法の適用を受ける(3条
歴史
日本における商行為
以下、条文番号のみが示されている場合には、日本の商法典の条文を意味する。
商行為の機能
この商行為を先に定義し、それを基軸として商法の適用範囲を規定する方法を商行為主義、あるいは行為の性質に着目していることから客観主義という。これに対して商人概念を先に定義する方法を商人主義、あるいは行為の主体に着目することから主観主義という。日本商法は商行為概念から商人概念を導きだす構成が基本となっているが、商人概念から商行為概念を導く規定も併存しているため、折衷主義を採っているといわれる。日本商法では、商法の適用を受けるべき主体であるところの商人、会社、船舶を定義する際に商行為概念が用いられている。すなわち自らを権利義務の帰属主体として商行為を営業として行う者が商人であり(4条1項)、商行為を行うことを目的として航海に用いられるものが船舶である(684条)。 ある行為が商行為であるかどうかが争われる理由は様々あるが、頻繁に登場するのは商事法定利率や商事時効の規定が適用されるか否かを争う事例である。 商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、連帯債務になり、保証したときは、連帯保証となる(511条
商行為の特則
一般の特則
商人がその営業の範囲内において商人でない他人のために商行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる(512条)。
民法上の法定利率が年5パーセントであるのに対して商事法定利率は年6パーセントであるため(514条)、利息を請求するものにとっては商行為である方が、つまり商法の適用がある方が有利である。また商行為によって発生した債権は民法上の原則である10年よりも短い5年で消滅時効にかかるため(522条)、当事者の利害に重要な差をもたらす。
当事者の一方が商人の場合
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす(509条)。
当事者の双方が商人の場合
商人間の留置権(521条)
商行為の分類日本商法典における商行為規定の構造
商行為はそれを行った者について商法を適用するための概念であり、日本商法においては様々に分類されている。