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出典検索?: "絶対王政"
絶対王政(ぜったいおうせい、英語: absolute monarchism)は、君主が絶対的な権力を行使する、政治体制を指す。絶対君主制とも呼ばれる。 歴史的に、中世までの諸侯や貴族、教会の権力が地方に乱立し、分権的であった状態から王が強大な権力を持って中央集権化を図り、中央官僚と常備軍(近衛兵)によって国家統一を成し遂げた時代に特徴的であった政治形態を指す。 かつて、マルクス主義においては封建制社会から資本主義社会への過渡期に現れたと位置づけられ、近年[いつ?]は国家などの概念を通じて説明されることが多い。 一般的に「絶対王政期」「絶対王政の時代」とは、西ヨーロッパにおける市民革命以前の時代を指す。おおよそ16世紀から17世紀にかけて到来し、イングランドのテューダー朝、フランスのブルボン朝、スウェーデンのヴァーサ王朝・プファルツ王朝などが挙げられる。とりわけ、ブルボン朝がその典型例とされ、1615年から1789年まで、身分制議会である三部会が召集されなかった。これは諸侯の権力の低下と、国王の権力があらゆる権力に優先したことを示している。フランス王ルイ14世が諌言する家臣に言った「朕は国家なり(L'Etat, c'est moi)」という言葉(「そんなことをなさっては国家と民のためになりません」に対して「民だけでいい」に続いて言ったとされる)は、この状況を端的に表現している。フランス王ルイ15世もそのような態度を示したとされる。 ただし、実際には王権が絶対であったわけではない。王権の絶対性は、貴族・ギルドなど特権を有する諸団体(社団)が統治に協力することで成立していたが、彼らは常に従順な協力者ではなかった。例えば、イングランドではマグナ・カルタに基づく英国議会の課税承認権を盾として財政的な制約に悩まされ続け(ただし、議会側の抵抗も当初は保守的な封建主義的な見地からのものが主であった)、またフランスで免税特権の剥奪をルイ16世が図った際には、彼らは再び身分制議会である三部会を開催し、自らの特権擁護のために王に反発している。このことが、社団の解体をもたらすフランス革命へとつながったのは皮肉であった。 当初、この「絶対王政」を正当化するような、明文化された法があったわけではない。しかし、後に王権神授説や自然法思想に基づく社会契約などが示され、絶対王政を肯定化する試みがなされた。とはいえ、自然法思想に基づく社会契約論からは、王権の絶対性に異を唱えるジョン・ロックといった思想家も現れ、市民革命を擁護する論理的基盤が作られることにもなる。
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