統計法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

統計法

日本の法令
法令番号平成19年法律第53号
種類行政手続法
効力現行法
成立2007年5月16日
公布2007年5月23日
施行2009年4月1日
所管総務省
主な内容統計について
条文リンク統計法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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統計法(とうけいほう、平成19年法律第53号)は、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする日本法律である。この公的統計とは、国の行政機関・地方公共団体などが作成する統計である。統計調査により作成される統計(調査統計)のほか、業務データを集計することにより作成される統計(いわゆる「業務統計」)や他の統計を加工することにより作成される統計(加工統計)も公的統計に該当する。

現行法は、1947年3月26日公布された統計法(昭和22年法律第18号)を全面改正して2007年5月23日に公布したもの。改正の前後を区別するため「旧統計法」「新統計法」と呼ぶことがある。
旧統計法

旧統計法[1]1947年に成立した[2]。その後、統計調査の重複を避けることなどを目的として1952年に成立した統計報告調整法[3]とともに、日本の統計制度を半世紀以上にわたって規定した[4]

この旧統計法下の統計制度とその問題については、「日本の公的統計制度の歴史#旧統計法下の統計制度」を参照。
改正の流れ

骨太の方針などで経済社会の実態を的確に捉えるための統計制度改革が提言されたことを受け、経済社会統計整備推進委員会、及び統計制度改革検討委員会の報告を経て作成された「統計法案」が、内閣から第166回国会に提出された(2007年2月13日)。国会での審議を経て、同年5月16日に成立。改正法の附則第2条により、統計報告調整法は廃止された。[5]

新統計法は2009年4月1日に施行。ただし第1章(総則)、第5章(統計委員会)、国民経済計算(第6条)、事業所母集団データベース(第27条)、統計基準(第28条)、匿名データ(第35条)に関する事項はこの限りでない(附則第1条)[5]

この全部改正以降、統計法は5回改正されている。
2008年(平成20年)地方法人特別税等に関する暫定措置法[6] による改正。

2015年(平成27年)内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律[7] による改正。統計委員会内閣府から総務省に移動(第44条)。

2018年(平成30年)統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律[8] による改正。統計委員会の所掌事務と構成を明確化(第5章)。調査票情報の利用に関して、提供条件を新設(第33条の2)するとともに、利用成果の公表などに関する規定を追加(第33条)。

2021年(令和3年)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律[9] による改正。個人情報保護に関する法制の整備にあわせて、関連条文(第52条)を改正。

2022年(令和4年)刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律[10] による改正。同年の刑法改正[11]懲役刑が廃止されて拘禁刑が創設されたことにあわせ、罰則関係の条文を変更。2025年6月16日施行予定[12]

新統計法

以下の記述は、2023年9月現在の法律に基づく。未施行の法改正[10] の情報が反映していないことに注意されたい。
概要

「公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与すること」(第1条) を目的とする。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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