給与所得
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)

給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法第28条第1項)。退職所得と同様に勤労性所得に該当する。
給与所得の範囲

税法上、使用人や役員に支払う下記が給与所得になる。[1]

俸給、給料、賃金、歳費、賞与、これらの性質を有するもの

手当

残業手当、休日出勤手当、職務手当等、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当など

例外として、下記は非課税

通勤手当のうち、一定金額以下のもの。電車やバスだけの場合は、2018年度は月15万円までが非課税(ただしグリーン席は課税)[2][3]

転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの。宿直は2018年度は4,000円が上限(その他、細かいルールあり)[4]



現物給与

食事の現物支給

2018年度は、下記2つの条件を、両方とも満たせば非課税[5]
食事の価額の半分以上を負担している

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円(税抜き)以下



商品の値引販売

物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡

土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けた。役員の場合[6]と使用人の場合[7]で細かく規定あり。

福利厚生施設の利用などの用役を無償又は低い対価により提供

個人的債務を免除又は負担


青色事業専従者給与、白色事業専従者控除額

他の所得と競合する場合の所得区分
給与所得と事業所得の区分については「事業所得」を参照 給与所得と一時所得の区分については「一時所得」を参照
課税方式

給与所得については、給与収入から、給与所得控除又は特定支出控除(経費相当分)を行って算定される。【特定支出控除を受けない場合】給与所得の金額 = 給与等の収入金額 ? 給与所得控除額【特定支出控除を受ける場合】給与所得の金額 = 給与等の収入金額 ? 給与所得控除額 ? (特定支出の額の合計額 ? 給与所得控除額 ÷ 2)[8][9]

給与所得の金額は、総合課税である。他の所得と合算されて総所得金額へ集約される。赤字であっても、他の所得の金額から控除することはできない(損益通算できない)[10]
給与所得控除

給与収入から控除される給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、給与等の収入金額に応じて算定される(所得税法28条2項)。いわゆる「概算経費控除」である。

この給与所得控除については、給与所得者を、実額経費控除が認められる事業所得者よりも不当に差別するものであって憲法14条違反である、との批判があった。実際にも、この主張に基づいてサラリーマン税金訴訟が提起された(最高裁大法廷昭和60年3月27日判決など)が、合憲であるとされた。

給与所得控除額の速算表年間の給与収入給与所得控除額
2016年分のみ2017年分?2019年分2020年分以後
162.5万円以下65万円65万円55万円
180万円以下給与収入×40%給与収入×40%給与収入×40%?10万円
360万円以下給与収入×30%+18万円給与収入×30%+18万円給与収入×30%+8万円
660万円以下給与収入×20%+54万円給与収入×20%+54万円給与収入×20%+44万円
850万円以下給与収入×10%+120万円給与収入×10%+120万円給与収入×10%+110万円
1,000万円以下給与収入×10%+120万円給与収入×10%+120万円一律195万円
1,200万円以下給与収入×5%+170万円一律220万円一律195万円
1,200万円超一律230万円一律220万円一律195万円

但し、年間の給与収入が660万円未満のときは、上記速算表(目安)にかかわらず、直接下記の表から給与所得の金額(給与所得控除後の金額)を求める。

所得金額の速算表年間の給与収入所得金額
2016年分?2019年分2020年分以後
55.1万円未満0円0円
55.1万円以上65.1万円未満0円給与収入?55万円
65.1万円以上161.9万円未満給与収入?65万円給与収入?55万円
161.9万円以上162万円未満一律969,000円一律1,069,000円
162万円以上162.2万円未満一律970,000円一律1,070,000円
162.2万円以上162.4万円未満一律972,000円一律1,072,000円
162.4万円以上162.8万円未満一律974,000円一律1,074,000円
162.8万円以上180万円未満※端数整理後の給与収入×0.6※端数整理後の給与収入×0.6+10万円
180万円以上360万円未満※端数整理後の給与収入×0.7?18万円※端数整理後の給与収入×0.7?8万円
360万円以上660万円未満※端数整理後の給与収入×0.8?54万円※端数整理後の給与収入×0.8?44万円
660万円以上給与収入?給与所得控除額給与収入?給与所得控除額
※端数整理後の給与収入(給与収入÷4 → を千円未満切捨て)×4            

給与所得者の特定支出の控除の特例

給与所得においても一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、次に挙げるような費目に関し、給与所得者の特定支出控除制度が1987年(昭和62年)に設けられた(所得税法57条の2)[11][8]。給与所得控除に替えて特定支出控除を認めるものではなく、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の半額を超えた場合に、その超えた額を給与所得控除後の所得金額から控除する仕組みになっている。控除を受けるためには、以下の2つが必要。
特定支出の額の合計額(下記に列挙した通勤費、職務上の旅費などの金額)> 給与所得控除額 ÷ 2 であること。

確定申告を行い、特定支出の額の合計額を記載し、特定支出に関する明細書および給与等の支払者の証明書を添付すること。

特定支出の対象となるのは以下の項目。
通勤費
鉄道・バス運賃のほか、タクシー代、新幹線代まで認められる(特別車両料金等、例えばグリーン車料金等は除く[8])。飛行機代は認められない[8]。自動車・バイクの場合、燃料費や高速道路料金、自動車等の故障や事故(重過失による事故を除く)による修理代も認められる。なお、業務中または業務間の移動費用(いわゆる交通費や出張費)は対象外。
職務上の旅費
勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出。
転居費
転任に伴う引越しに掛かる費用全般。家財一式の梱包、運送費用等のほか、旅行費用の範囲は、飛行機運賃(ファーストクラス費用を除く)が認められ、自動車等の事故修理代等が除かれるほかは通勤費と同様である。宿泊費用も認められる。
研修費
職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修。
資格取得費
職務に関係するものの受講費用や受験・検定費用など。職務に必須となる資格を取得するためであって、その資格取得のために一般的には必須の手段と考えられるような学校等については、その入学費、授業料も含まれる。またこれらを受けるための交通費も含まれる。資格取得に失敗しても費用は認められる。弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医師の資格取得費等(法科大学院を含む)は、2013年より認められた。これらの資格のうち、法科大学院については弁護士資格取得のため一般的には必須の手段となるので資格取得費として認められる。会計大学院を受けたり、税法・会計学関連の修士号を取得するのための支出は、公認会計士や税理士試験を受けるために必ずしも必須ではないため、これらの支出は認められない。
帰宅旅費
いわゆる出稼ぎや単身赴任などの場合で、その者の出張地と自宅(配偶者や一定の被扶養者が居る場合に限る)の往復旅費(1ヶ月往復4回・片道8回まで)。旅行費用の範囲は転居費と同様である。
勤務必要経費(最大合計65万円)

書籍費
おおよそ職務に関係あると見なされる書籍の購入費用。新聞、雑誌等も可。電子書籍も書籍費用は対象になるが、パソコンやリーダー等の機器や通信の費用は認められない。
被服費
職務で通常使用するスーツ、ワイシャツ、ネクタイ、作業服、制服等の購入費。いわゆる私服の購入費は認められない[8]
交際接待費
おおよそ職務上関係あると見なされる外部の者のために支出した交際費全般。贈答費用、接待費、飲食費、慶弔費など。職場内の宴会・親睦会や、同僚やその家族の慶弔費、労組ほか任意団体の組合費などは認められない。

これらの支出は、当該給与所得と同年に支出した費用のみ認められる。前年以前に支出した費用を遡及加算することは認められない。またこれらの支出のうち、給与の支払者(会社等)から補填[12]され、かつその補填金額分が非課税(即ち給与所得の収入金額に算入されない)の場合は、その補填金額分については特定支出とは認められない。実際に特定支出控除を受けるには、それぞれの費目に関する明細書の提出および給与の支払者の証明が必要である。

このような制度が設けられていたが、2012年までは実際に控除が適用となる判定基準額は給与所得控除額と同額であったため、全国でも控除を受けた納税者は非常に限られていた。そのため2013年(平成25年)分より、判定基準額が「給与所得控除額の1/2」(給与収入1,500万円超の場合は、125万円)となり、特定支出控除の対象となる費目の範囲が次のように拡大された[13]


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