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給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)
給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法第28条第1項)。退職所得と同様に勤労性所得に該当する。 税法上、使用人や役員に支払う下記が給与所得になる。[1] 給与所得については、給与収入から、給与所得控除又は特定支出控除(経費相当分)を行って算定される。【特定支出控除を受けない場合】給与所得の金額 = 給与等の収入金額 ? 給与所得控除額【特定支出控除を受ける場合】給与所得の金額 = 給与等の収入金額 ? 給与所得控除額 ? (特定支出の額の合計額 ? 給与所得控除額 ÷ 2)[8][9] 給与所得の金額は、総合課税である。他の所得と合算されて総所得金額へ集約される。赤字であっても、他の所得の金額から控除することはできない(損益通算できない)[10]。 給与収入から控除される給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、給与等の収入金額に応じて算定される(所得税法28条2項)。いわゆる「概算経費控除」である。 この給与所得控除については、給与所得者を、実額経費控除が認められる事業所得者よりも不当に差別するものであって憲法14条違反である、との批判があった。実際にも、この主張に基づいてサラリーマン税金訴訟が提起された(最高裁大法廷昭和60年3月27日判決など)が、合憲であるとされた。 給与所得控除額の速算表年間の給与収入給与所得控除額 但し、年間の給与収入が660万円未満のときは、上記速算表(目安)にかかわらず、直接下記の表から給与所得の金額(給与所得控除後の金額)を求める。 所得金額の速算表年間の給与収入所得金額 給与所得においても一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、次に挙げるような費目に関し、給与所得者の特定支出控除制度が1987年(昭和62年)に設けられた(所得税法57条の2)[11][8]。
給与所得の範囲
俸給、給料、賃金、歳費、賞与、これらの性質を有するもの
手当
残業手当、休日出勤手当、職務手当等、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当など
例外として、下記は非課税
通勤手当のうち、一定金額以下のもの。電車やバスだけの場合は、2018年度は月15万円までが非課税(ただしグリーン席は課税)[2][3]
転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの。宿直は2018年度は4,000円が上限(その他、細かいルールあり)[4]
現物給与
食事の現物支給
2018年度は、下記2つの条件を、両方とも満たせば非課税[5]
食事の価額の半分以上を負担している
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円(税抜き)以下
商品の値引販売
物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡
土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けた。役員の場合[6]と使用人の場合[7]で細かく規定あり。
福利厚生施設の利用などの用役を無償又は低い対価により提供
個人的債務を免除又は負担
青色事業専従者給与、白色事業専従者控除額
他の所得と競合する場合の所得区分
給与所得と事業所得の区分については「事業所得」を参照 給与所得と一時所得の区分については「一時所得」を参照
課税方式
給与所得控除
2016年分のみ2017年分?2019年分2020年分以後
162.5万円以下65万円65万円55万円
180万円以下給与収入×40%給与収入×40%給与収入×40%?10万円
360万円以下給与収入×30%+18万円給与収入×30%+18万円給与収入×30%+8万円
660万円以下給与収入×20%+54万円給与収入×20%+54万円給与収入×20%+44万円
850万円以下給与収入×10%+120万円給与収入×10%+120万円給与収入×10%+110万円
1,000万円以下給与収入×10%+120万円給与収入×10%+120万円一律195万円
1,200万円以下給与収入×5%+170万円一律220万円一律195万円
1,200万円超一律230万円一律220万円一律195万円
2016年分?2019年分2020年分以後
55.1万円未満0円0円
55.1万円以上65.1万円未満0円給与収入?55万円
65.1万円以上161.9万円未満給与収入?65万円給与収入?55万円
161.9万円以上162万円未満一律969,000円一律1,069,000円
162万円以上162.2万円未満一律970,000円一律1,070,000円
162.2万円以上162.4万円未満一律972,000円一律1,072,000円
162.4万円以上162.8万円未満一律974,000円一律1,074,000円
162.8万円以上180万円未満※端数整理後の給与収入×0.6※端数整理後の給与収入×0.6+10万円
180万円以上360万円未満※端数整理後の給与収入×0.7?18万円※端数整理後の給与収入×0.7?8万円
360万円以上660万円未満※端数整理後の給与収入×0.8?54万円※端数整理後の給与収入×0.8?44万円
660万円以上給与収入?給与所得控除額給与収入?給与所得控除額
※端数整理後の給与収入(給与収入÷4 → 解を千円未満切捨て)×4
給与所得者の特定支出の控除の特例
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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